AI概要
【事案の概要】 漫画「勇者のクズ」の著作者である原告が、氏名不詳者らがBitTorrent(ビットトレント)を利用して同漫画の電子データの断片を自動公衆送信し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、経由プロバイダであるソニーネットワークコミュニケーションズに対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、①氏名不詳者らによる著作権(公衆送信権・複製権)侵害が明らかといえるか、②原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか、である。被告は、原告代理人がIPアドレスを特定するために用いた方法の信頼性を争い、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が認定したシステムを使用しておらず、技術的資料も提出されていないと主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告代理人がビットトレントのクライアントソフト「qBittorrent」を用いて行ったダウンロード調査について、同ソフトの表示画面に表示される他の端末のIPアドレスが当該端末の実際のIPアドレスと一致するか否かを確認する試験を行っていない点を重視した。そのため、表示されたIPアドレスが実際に割り当てられていた端末が自動公衆送信を行ったことが「明らか」であるとは認められないと判断した。ファイル共有履歴の検索サイトによる補強証拠についても、最後に観測された時刻が主張された発信時刻より前であったことから、判断を左右しないとした。複製権侵害についても、公衆送信の事実が認められない以上、その前提となるダウンロードによる複製も明らかとはいえないとして、原告の請求を全部棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。