AI概要
【事案の概要】 原告(コンコルドバッテリーコーポレイション)は、被告(LGエレクトロニクス)が保有する商標(登録第5862683号)について、指定商品中「再充電可能な電池、バッテリーチャージャー」に関し、商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求した。原告は設定登録日(平成28年7月1日)から3年が経過する令和元年7月1日に請求書を郵送し、翌7月2日に特許庁に到達した。特許庁は、特許法19条の発信主義を適用して請求日を発信日(7月1日)と認定し、設定登録から3年経過前の不適法な請求として却下する審決をした。原告がこの審決の取消しを求めて提訴した。 【争点】 商標法50条1項の不使用取消審判請求に特許法19条の発信主義が適用されるか。すなわち、請求書の提出日は発信日(郵送日)と到達日(特許庁受領日)のいずれを基準とすべきか。 【判旨】 請求認容(審決取消し)。裁判所は、特許法19条の発信主義は「提出の期間が定められている」書類、すなわち所定の期間内に提出すべき書類を対象とする規定であり、その趣旨は当事者の居住地と特許庁との地理的間隔の差異に基づく不平等を排除する点にあると判示した。これに対し、商標法50条1項は3年の経過「後」に審判請求をすべきことを定めるものであり、期間「内」の提出を求めるものではないから、地理的間隔の不平等排除という要請がなく、特許法19条を準用すべき前提を欠くとした。したがって、民法97条1項の到達主義が適用され、請求書が特許庁に到達した令和元年7月2日が基準日となるところ、同日は設定登録から3年が経過した日であるから、本件審判請求は適法であると結論づけ、審決を取り消した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。