法人税更正処分取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 化粧品等の製造販売を目的とする原告会社は、中古のチューブ充填機及び包装機(以下「本件充填機等」)を取得し、事業の用に供した。原告は、耐用年数省令3条1項2号に基づき、中古資産としての短い耐用年数(2年又は3年)を適用して減価償却費を計算し、法人税の確定申告を行った。これに対し、税務署長は、本件充填機等は総合償却資産である「機械及び装置」に該当し、設備の一部を構成する中古資産の取得にすぎないから、中古資産の耐用年数ではなく法定耐用年数(8年)を適用すべきであるとして更正処分を行った。原告は、同処分のうち申告額を超える部分の取消しを求めて提訴した。 【争点】 (1) 設備の一部を構成する中古資産を取得した場合に、耐用年数省令3条1項2号(中古資産の耐用年数の特例)が適用されるか。 (2) 本件各資産の耐用年数は何年とすべきか(中古資産としての2〜3年か、法定耐用年数の8年か)。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、耐用年数省令別表第2が「機械及び装置」について総合償却法を採用しており、設備を構成する各資産を一体のものとして総合耐用年数により償却する制度であることを確認した上で、設備の一部となる中古資産を取得した場合に同省令3条1項2号を適用すると、総合償却法の趣旨を没却することになると判示した。同号が適用されるのは、工場を一括取得した場合など、設備の相当部分につき中古資産を取得した場合に限られると解するのが相当であるとした。本件では、本件各資産の取得価額合計約1245万円は、設備全体の取得価額約5億3500万円の約2.3%にすぎず、設備の相当部分を占めるとはいえないことが明らかであるとして、法定耐用年数8年を適用した本件更正処分は適法であると結論づけた。