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損害賠償請求

判決データ

事件番号
平成30ワ5629
事件名
損害賠償請求
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年4月8日

AI概要

【事案の概要】 広告代理店業を営む原告が、原告の元取締役である被告P1、元従業員である被告P2及び同業の被告会社に対し、以下の2つの請求をした事案である。 請求1(共同不法行為):被告P1が原告取締役在任中に、被告P2及び被告会社と共謀して、原告の顧客をリクルート媒体の求人広告代理業務において被告会社に流す計画(本件商流B)を構築し、原告の顧客を侵奪したとして、被告らに対し連帯して457万4454円の損害賠償を請求した。 請求2(著作権侵害):被告会社が、原告が著作権を有する求人広告原稿7点を無断で複製・翻案してウェブサイトに掲載し、原告の著作権(複製権・翻案権・公衆送信権)を侵害したとして、被告会社に対し81万3582円の損害賠償を請求した。 【争点】 1. 被告P1が原告に対して負う義務の内容とその期間 2. 被告P1による忠実義務違反及び被告らの共謀の有無 3. 競業避止義務規定の効力 4. 被告P2による競業避止義務違反の有無 5. 損害の発生・因果関係及び損害額 6. 原告原稿1〜7の著作物性 7. 原告原稿1〜7の著作権の帰属 8. 被告会社による著作権侵害の成否及び損害額 【判旨】 一部認容。被告らに対し連帯して106万9101円、被告会社に対し別途50万0280円の支払を命じた。 (争点1・2)被告P1は平成29年9月30日の退職時まで原告取締役の地位にあったと認定し、取締役在任中の同年8月以降、退職後の被告会社との連携を具体化する準備行為(グラン・エムらの顧客を被告会社に紹介するスキームの提案、被告会社代表者とグラン・エム代表者の引き合わせ等)を行ったことは忠実義務違反に当たるとした。被告P2及び被告会社もこれに積極的に関与しており、共同不法行為が成立する。 (争点5)もっとも、因果関係は顧客ごとに個別に検討する必要があるとし、原告の受注と被告会社の受注が近接し他社の受注が介在しない顧客9-1・9-3・10・15・18・19-1〜19-4についてのみ因果関係を肯定した。損害の範囲は、準備行為の開始が退任2か月前であったことから平成29年11月中の納品日分までに限定し、逸失利益97万1910円に弁護士費用9万7191円を加えた106万9101円を認容した。 (争点3・4)被告P2の競業避止義務違反については、就業規則上「会社の機密事項を利用して」行うことが要件であるところ、被告P2がいかなる機密事項をどのように利用したかの具体的主張立証がないとして否定した。 (争点6〜8)原告原稿1〜5及び7について著作物性を肯定し、原告に著作権が帰属すると認定した。原告原稿6はグラン・エム(フェースジム)が制作したもので著作権はフェースジムに帰属するとして請求を棄却した。被告会社原稿1〜5及び7は原告原稿と同一又はほぼ同一の表現であり著作権侵害が成立するとし、被告会社の受注額合計227万4000円に手数料率20%を乗じた利益45万4800円に弁護士費用4万5480円を加えた50万0280円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。