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下級裁

憲法53条違憲国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ163
事件名
憲法53条違憲国家賠償請求事件
裁判所
岡山地方裁判所
裁判年月日
2021年4月13日
裁判種別・結果
棄却

AI概要

【事案の概要】 衆議院議員である原告が、平成29年6月22日、他の衆議院議員119名とともに、憲法53条後段及び国会法3条に基づき、内閣に対して臨時会の召集を要求した。要求の理由は、いわゆる森友学園・加計学園問題について通常国会で十分な審議が尽くされておらず、国民に広がる政治不信を解消するため、疑惑の真相解明に取り組むことが不可欠であるというものであった。しかし、安倍内閣は、召集要求の受領日から98日が経過した同年9月28日にようやく臨時会を召集し、しかもその冒頭で衆議院を解散したため、実質的な審議は一切行われなかった。原告は、内閣が合理的期間内に臨時会を召集すべき義務を怠ったことが憲法53条後段に違反し、国会議員としての権能行使の機会を奪われたとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等110万円の支払を求めた。 【争点】 (1) 憲法53条後段に基づく内閣の臨時会召集決定について裁判所の司法審査権が及ぶか(統治行為論の適用の有無)、(2) 内閣は個々の国会議員に対し、国賠法1条1項適用上の職務上の法的義務として臨時会の召集決定義務を負うか、(3) 本件召集が憲法53条後段に違反するか、(4) 原告の損害の発生及びその額。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点(1)について、憲法53条後段に基づく臨時会の召集は、三権分立制の下で国会の自律的な集会を保障し、少数派の意見を国会に反映させる趣旨に基づくものであって、内閣の召集決定には高度な政治的判断が介在するものではないから、統治行為論により司法審査の対象外とはいえないと判断した。そのうえで、内閣は合理的期間内に臨時会を召集すべき憲法上の法的義務を負うとの解釈を示した。しかし、争点(2)について、憲法53条後段の文言は内閣を名宛人として召集義務を規定するにとどまり、個々の国会議員に対して義務を負う旨や、個々の議員が臨時会召集要求権という具体的権利を有する旨を定めたものとは解しがたいとした。また、臨時会の召集によって実現されるのは国民全体のための公益であって、国会議員個人の主観的権利や法律上保護される利益ではないとし、召集要求をした議員としなかった議員を区別して救済を行うことも不合理であるとして、内閣は個々の国会議員に対する国賠法上の義務を負わないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。