手続却下処分取消請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人(メディミューン エルエルシー)は、特許協力条約(PCT)に基づき米国特許出願を優先権の基礎として国際特許出願(発明の名称「IL-21に特異的な結合性分子およびその使用」)を行ったが、特許法184条の4第1項本文所定の国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を特許庁長官に提出しなかったため、同条3項により国際出願は取り下げられたものとみなされた。控訴人は、その後、国内書面及び明細書等翻訳文とともに、期間内に提出できなかったことについて「正当な理由」がある旨の回復理由書を提出したが、特許庁長官は手続却下処分をし、審査請求も却下する裁決をした。控訴人は、本件却下処分及び本件裁決の各取消しを求めて提訴したが、原審(東京地裁)が請求をいずれも棄却したため、控訴した。 【争点】 (1) 控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことについて、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるか。具体的には、控訴人から知財資産を譲り受けたBP社が、法律事務所RPLLPに本件国際出願の国内移行手続を委任していたといえるか、また、RPLLPにおいて期限徒過を回避するために相当な注意を尽くしていたといえるか。 (2) 本件裁決に理由付記不備の違法があるか。 【判旨】 控訴棄却。特許法184条の4第4項の「正当な理由があるとき」とは、出願人(又は包括的に委任を受けた受任者)が相当の注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて期間内に翻訳文を提出できなかったときをいう。控訴人は、BP社がRPLLPに国内移行手続を黙示に委任していた旨主張したが、裁判所は、RPLLPのコーポレート部門のB弁護士自身が受任したとの認識を有しておらず、知財部門のE弁護士も受任の認識がなかったこと、BP社とRPLLPとの間で期間経過後まで具体的な協議がされた形跡がないこと等から、委任関係の成立を認めなかった。また、仮に委任が成立していたとしても、E弁護士が父親の死に伴う宗教儀式参加中に電子メールを読み落としたことについて、事務所復帰後も含めフラグ付きメールを確認しなかったことは基本的な注意義務を尽くしたとはいえず、悲嘆のため事務処理困難な状態であったならば他の弁護士への担当替え等の義務が生じていたとして、いずれにしてもRPLLPは免責を主張し得ないと付言した。