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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10049
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年4月15日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(株式会社コプロス)は、名称を「立坑構築機」とする発明についての特許(特許第3694724号)に係る特許権を有しており、被控訴人ら(株式会社スミテックエンジニアリング及び大善建設株式会社)に対し、被控訴人らが製造・使用する立坑構築機(被告製品)が本件特許の請求項1に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条に基づく差止め・廃棄、並びに民法709条・719条1項に基づく損害賠償(連帯して1億2375万0051円及び被控訴人大善に対し531万3600円)等を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属せず、かつ本件特許は無効審判により無効にされるべきものであるとして、控訴人の請求を全部棄却した。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件発明の構成要件E(「把持機構は、それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成する円弧状ベアリング片を備えている」)を充足するか、特に被告製品の円弧状ベアリング片間に存在する0.1mm〜2.1mm程度の隙間(クリアランス)が「接続」の文言に反するか、(2)本件特許が乙2発明(立坑構築機の公知発明)に乙20発明(大形転がり軸受を周方向に分割する発明)を適用することにより進歩性を欠くか、(3)均等侵害の成否である。 【判旨】 知財高裁は、原判決と異なり、被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると判断した。構成要件Eの「接続」は一切の隙間が存在しないことを一義的に意味するものではなく、本件発明の課題(転動体のこぼれ落ち防止・回転の安定化)に照らせば、転動体が脱落しない程度の隙間であればベアリングとしての機能に支障がなく、「接続」を充足すると認めた。被告製品の隙間は転動体より十分小さく、ベアリングとしての本来の機能を果たしていると認定した。 しかし、進歩性については原判決の判断を維持した。乙2発明と乙20発明には技術分野の関連性・課題の共通性・作用機能の共通性があり、組み合わせの動機付けがあること、控訴人が主張する阻害要因(旋回ベアリングを分割しない思想、回転リングの大幅改変の必要性)はいずれも認められないこと、控訴人主張の顕著な作用効果も明細書に記載がなく当業者の予測範囲内であることから、本件発明は進歩性を欠き、特許無効審判により無効にされるべきものと判断した。 以上により、特許法104条の3第1項に基づき控訴人は本件特許権を行使できず、控訴人の請求はいずれも理由がないとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。