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行政

源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2行コ110
事件名
源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年4月15日
裁判官
山田陽三倉地康弘池町知佐子

AI概要

【事案の概要】 本件は、法人(控訴人)の取締役副社長が、会社の資金を用いて約2年半にわたり総額6億7000万円超の服飾品・宝飾品等を購入していたことについて、所轄税務署長が、これらの購入は副社長に対する所得税法28条1項の「給与等」に該当するとして、消費税及び地方消費税の更正処分・過少申告加算税賦課決定処分、並びに源泉所得税の納税告知処分・不納付加算税賦課決定処分をしたことから、控訴人がこれらの処分の取消しを求めた事案の控訴審である。控訴人は、当初の確定申告で購入額を交際接待費に計上して課税仕入れに含めていたが、修正申告において一部を副社長への貸付金や商品に振り替えた。控訴人は、購入品は取引先への贈答品であったと主張しつつ、贈答先については秘匿する方針であるとして一切明らかにしなかった。副社長の役員報酬は年約1728万円(月144万円)であり、その数十倍の金額が給与等と認定された点も争われた。原審(大阪地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却しており、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 各処分の理由提示に取消事由となる違法があるか。(2) 副社長による購入品の購入額が副社長に対する給与等に該当するか。(3) 宝飾品等の購入が課税仕入れに該当するか。(4) 税務調査から各処分に至る手続に違法があるか(控訴審で追加)。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、争点(1)について、各処分の理由提示は、費用負担が副社長への経済的利益の供与であり給与等に該当するとの判断とその根拠事実を具体的に記載しており、行政手続法14条1項の要請を満たすと判断した。争点(2)について、控訴人は贈答先を税務調査でも訴訟でも一切明らかにしておらず、贈答先を窺わせる事情すら存在しないため、交際接待費に該当するとは認められないとした。貸付金への振替についても、借用証書の作成が税務調査開始後であり、当初に貸付合意があったとは認められず、事後の経理処理で貸付金に変わるものではないとした。宝飾品の商品への振替についても、販売実績がなく商品として扱った形跡がないとして退けた。これらを前提に、副社長は購入額に相当する利益を会社から得ていたと推認でき、給与等に該当すると判断した。争点(3)は、購入が副社長の個人的利益のために行われたもので課税仕入れに該当しないとした。争点(4)について、税務署長は国税局の調査資料を検討した上で処分しており、内部調査も「国税の調査」に当たるとして手続の違法を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。