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最高裁

遺言有効確認請求事件

判決データ

事件番号
令和2受645
事件名
遺言有効確認請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2021年4月16日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
三浦守菅野博之草野耕一
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、母Aの子である上告人が、同じくAの子である被上告人に対し、Aが作成した平成20年4月17日付け自筆証書遺言(Aの全財産を上告人に相続させる旨の内容)の有効確認を求めた事案である。 Aは平成24年8月に死亡し、平成25年1月に遺言書の検認がされた。その後、被上告人が上告人に対し、Aの遺産を法定相続分で相続したと主張して、不動産の所有権移転登記の抹消や不当利得返還等を求める前訴(前件本訴)を提起した。上告人はこれに対し、不動産はAとの売買で取得したもの等と主張して争うとともに、Aの有効な遺言の存在も主張し遺言書を証拠提出した。しかし前訴の第1審では遺言の有効性は判断されず、控訴審では遺言に関する主張が時機に後れた攻撃防御方法として却下された。前訴の確定後、上告人が本件遺言有効確認の訴えを提起したところ、原審(控訴審)は、被上告人がAの遺産について相続分を有することが前訴で決着済みであるとの信頼を裏切るものであり、前件反訴での主張と矛盾するとして、本件訴えの提起は信義則に反するとして却下した。 【争点】 前訴で遺言の有効性が実質的に判断されなかった場合に、前訴確定後に提起された遺言有効確認の訴えが信義則に反し不適法となるか。 【判旨】 最高裁は、原審の判断は是認できないとして原判決を破棄し、第1審に差し戻した。その理由として、第一に、前訴では上告人の売買等による取得の主張の当否が判断されたにとどまり、遺言の有効性について判断されることはなかったこと、第二に、本件訴えで確認対象とされている遺言の有効性はAの遺産全体に関わるものであるのに対し、前件本訴では遺産の一部が問題とされたにすぎず、訴訟によって実現される利益が異なること、第三に、上告人は前訴においても一貫して遺言が有効であると主張しており、前件反訴は前件本訴に対応して提起したにすぎない旨述べていたことを指摘した。これらの事情に照らせば、被上告人が自らの相続分が前訴で決着したと信頼し、又は上告人が今後遺言の有効性を主張しないと信頼したとしても、その信頼は合理的とはいえないと判断した。また、前件反訴は立替払の事実が認められず棄却されており、上告人は前件反訴で利益を得ていないため、本件で遺言有効の確認がされても前件反訴の結果と矛盾する利益を得ることにはならないとした。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。