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下級裁

児童扶養手当支給停止処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ12
事件名
児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2021年4月16日

AI概要

【事案の概要】 第1級身体障害者(線維筋痛症等)であり、ひとり親として4人の子を養育していた原告は、京都府知事から児童扶養手当を受給していたが、平成29年に障害基礎年金の支給決定を受けたことを理由に、児童扶養手当法施行令6条の4(本件併給調整規定)に基づき、児童扶養手当の全部について支給停止処分を受けた。本件併給調整規定は、ひとり親世帯の受給資格者が公的年金給付を受給している場合、障害基礎年金の本体部分と子加算部分の合計額と児童扶養手当の額を比較し、年金額が上回れば児童扶養手当の全部を支給停止するものである。原告は、障害基礎年金の本体部分は障害による稼得能力の喪失に対する所得補償であり、ひとり親として子を養育する経済的負担を補填する児童扶養手当とは目的が異なるにもかかわらず、両者を併給調整の対象とすることは違法であると主張した。なお、令和2年改正により本件併給調整規定は将来に向かって廃止され、障害基礎年金の子加算部分のみとの併給調整に改められている。 【争点】 (1) 本件併給調整規定が児童扶養手当法13条の2第2項の委任の範囲を逸脱するか。(2) 本件併給調整規定が憲法25条(生存権)に違反するか。(3) 本件併給調整規定が憲法14条(平等原則)に違反するか。(4) 本件併給調整規定が国際人権規約(社会権規約2条2項・自由権規約26条)に違反するか。特に、ひとり親世帯では児童扶養手当が全額不支給となる一方、ふたり親世帯では障害基礎年金の子加算部分との差額が支給されるという不均衡の合理性が中心的に争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点(1)について、児童扶養手当は母子福祉年金を補完する制度として創設されたものであり、児童手当とは性格を異にし、離婚等により稼得能力が低下したひとり親に対する所得保障である点で障害基礎年金と基本的に同一の性格を有すると判示した。昭和48年改正や昭和60年改正の経緯を検討しても、この基本的性格に変容はなく、平成26年改正で新設された法13条の2第2項も、可能な限り併給を行うよう政令に委任する趣旨ではなく、年金額を下回らないようにする目的で併給調整の方法を政令に委ねたものと解すべきであるとした。ひとり親世帯とふたり親世帯の差異についても、両規定は受給者が同一人か否かで適用場面が異なり、併給調整の具体的内容は立法府・行政府の裁量に属するとして、委任の範囲の逸脱を否定した。争点(2)については、併給調整後も原告には生活保護費及び障害基礎年金として月約30万円の給付がされていることも勘案し、著しく合理性を欠き裁量の逸脱・濫用とはいえないとした。争点(3)(4)についても同様に、合理的理由のない差別には当たらないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。