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(事件名なし)

判決データ

事件番号
平成30ワ36307
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年4月16日

AI概要

【事案の概要】 本件は、プロのシンガーソングライターである原告X1、プロのギタリストである原告X2、セミプロのギタリストである原告X3が、著作権等管理事業者である被告(JASRAC)に対し、ライブハウスにおける演奏利用許諾申込みを拒否されたことが違法であるとして、損害賠償を求めた事案である。 本件店舗は、ロックバンド「爆風スランプ」のドラマーであったBが運営に関与していたライブハウスであり、被告との利用許諾契約を締結しないまま被告管理楽曲を演奏させていたため、被告がBらに対して著作権侵害訴訟(別件訴訟)を提起し、演奏差止め及び損害賠償を命じる判決が出されていた。別件一審判決後、本件店舗は出演予定者に対し、被告管理楽曲を演奏する場合は出演者自身が被告に利用申込みをするよう案内した。これを受けて原告らがそれぞれ演奏利用許諾申込みを行ったが、被告は本件店舗の使用料相当額の清算が未了であることを理由に、いずれの申込みも拒否した。原告X1は、演奏の自由の侵害、著作者人格権の侵害、自作曲に関する権利侵害、被告の約款の不公正さ、楽曲管理の不適切さも併せて主張した。 【争点】 主な争点は、被告による各演奏利用許諾申込みの拒否に著作権等管理事業法16条の「正当な理由」があったか否かである。原告らは、同条の「正当な理由」は厳格に解すべきであり、演奏者が使用料の支払意思を示している以上、店舗の過去の未払を理由に拒否することは許されないと主張した。また、原告X1は、憲法21条に基づく演奏の自由の侵害、著作権法113条11項に基づく著作者人格権の侵害、自作曲の受益者としての地位に基づく権利侵害等も争点となった。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。著作権等管理事業法16条の趣旨について、委託者の保護と著作物の円滑な利用の観点から、管理事業者の許諾業務の恣意的運用を防止することにあると解した上で、過去の使用料を支払わない者が利用主体となる演奏の利用申込みを拒否することは、未払の清算促進という点で委託者の利益に沿い、誠実に使用料を支払う利用者との公平を図るものであるから、「正当な理由」に該当すると判断した。さらに、ライブハウスの経営者と演奏者はいずれも楽曲の利用主体であり、店舗経営者に代わって演奏者が利用申込みをする場合も拒否の対象に含まれるとした。その上で、演奏者と店舗経営者の関係、清算状況、申込みの経緯、演奏の目的・営利性、代替演奏機会の確保の困難性等を総合考慮し、各原告とBとの親密な関係や別件訴訟への協力状況等から、いずれの拒否にも「正当な理由」があったと結論づけた。憲法の人権規定の私人間直接適用や著作者人格権侵害の主張もすべて退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。