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下級裁

過失運転致傷被告事件

判決データ

事件番号
令和2う152
事件名
過失運転致傷被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2021年4月20日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
伊名波宏仁廣瀬裕亮
原審裁判所
山口地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、普通乗用自動車を運転して片側一車線の道路を時速約60kmで進行中、進路を適正に保持しないまま対向車線に進出し、対向進行してきたA車両の右側面に自車右前部を衝突させ、さらにA車両の後方を進行していたB車両の左前部にも自車左前部を衝突させた上、対向車線側のガードレールにも衝突し、A、B及び自車同乗者の合計3名に傷害を負わせたとして、過失運転致傷罪で起訴された。 本件は複雑な訴訟経過を辿った事件である。差戻し前第1審(山口地方裁判所下関支部)は、目撃者であるA・Bの各証言の信用性を否定して被告人を無罪としたが、検察官控訴を受けた第1次控訴審(広島高等裁判所)は原判決の事実認定に誤りがあると判断した。もっとも、捜査に関与したC警察官が内容虚偽の実況見分調書を作成した疑いを否定できないことから、刑訴法435条の再審規定の趣旨に鑑み、自判せずに山口地方裁判所に差し戻した。差戻し後第1審は、C警察官作成の実況見分調書等の問題ある証拠を全て排除した上で改めて審理し、被告人を有罪と認定した。本件はこの有罪判決に対する被告人の控訴である。 【争点】 被告人車両が対向車線に進出して衝突事故を起こしたか否か、すなわち被告人の進路保持義務違反の過失の有無が争点となった。具体的には、事故現場の対向車線上に残されたタイヤ痕(本件タイヤ痕)がA車両の右後輪によって印象されたものか否かが、衝突地点の認定を左右する中核的争点であった。検察側の専門家Dは、本件タイヤ痕はA車両の右後輪がバーストして路面とホイールの間に挟まったゴムにより印象されたものであり、衝突地点は対向車線上であると証言した。これに対し弁護側の専門家Eは、本件タイヤ痕はA車両の左後輪の横滑りによるものであると証言し、被告人車両の対向車線進出を争った。 【判旨(量刑)】 広島高等裁判所は控訴を棄却した。まず、D証言について、Dが30年以上にわたりタイヤの力学・摩耗研究や交通事故解析を行い博士号を取得している専門家であること、A車両の右後輪外側側面のほこりが取れた痕跡が円周を描く細い線状であり本件タイヤ痕の形状と整合すること、本件タイヤ痕のS字型の形状がバーストしたタイヤのゴムがこじれて印象された痕跡として合理的に説明できることから、十分な信用性を認めた。一方、E証言については、Eが物理学・工学の専門的素養を欠き検察庁等の嘱託鑑定の経験もないこと、Eの見解によれば衝突後A車両は右側が浮き上がるため本件タイヤ痕は左方向に弧を描いて始まるはずであるが実際には右方向に始まっていること、A車両の左後輪は損傷しておらず一定幅の接地面があるのに本件タイヤ痕が細い線状であることを的確に説明できないことから、信用性を否定した。以上から、被告人車両が対向車線に進出してA車両と衝突したとの原審認定を是認し、被告人の過失を認めた原判決に事実誤認はないと結論づけた。なお、C警察官の証拠偽造疑惑については、差戻し後第1審が問題ある証拠を全て排除して審理しており、再審事由が生ずるおそれは解消されたと判示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。