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知財

商標権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10060
事件名
商標権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年4月21日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉中平健
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 十字図形を含む登録商標(国際登録第1002196号)を有するスイスのナイフ・アウトドア用品メーカーであるエス アー ヴェンガー(被控訴人)が、TRAVELPLUS INTERNATIONAL株式会社(控訴人)に対し、控訴人が十字図形を含む標章を付したバックパック、肩掛けかばん、ブリーフケース、旅行かばん等を輸入・販売する行為が商標権侵害に当たるとして、商標法36条1項・37条1号に基づく販売等の差止め及び同条2項に基づく商品の廃棄を求めた事案の控訴審である。被控訴人の登録商標は、円弧からなるループ状の外周の中央に白色の十字を配した図形商標であり、指定商品に旅行かばんやバックパック等が含まれている。控訴人は3種類の標章(十字部分が銀色のもの、赤色のもの、黒色のもの)を使用していた。原審の東京地裁は被控訴人の請求を全部認容し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 (1) 十字部分の色彩の相違が商標の類否判断に与える影響(被控訴人商標の十字は白色、控訴人標章は銀色・黒色等) (2) 被控訴人商標の要部は十字部分か、円弧からなるループ状図形部分か (3) 控訴人各標章の使用による出所の誤認混同の有無 【判旨】 知財高裁は、控訴人の主張をいずれも排斥し、控訴を棄却した。 争点(1)について、裁判所は、国旗において色彩が重要であるとしても国旗の例が直ちに商標に当てはまるものではなく、商標法70条1項は文字や図形が同一で色彩のみが異なる商標を登録商標と同一と認める趣旨であるから、色彩のみが類否に大きく影響するとはいえないと判断した。また、赤十字標章や安全標識に関する規制があるとしても、十字部分を含む商標の色彩が識別性に与える影響は具体的な構成等に照らして個別に判断すべき事柄であり、一概に十字部分の色彩が類否に大きく影響するとはいえないとした。 争点(2)について、被控訴人商標がスイス国旗と非類似であるから十字部分は要部でないとの控訴人の主張に対し、裁判所は、そのことから直ちに円弧部分が要部であるとはいえず、十字部分は商標の中心にあって目立つ位置にあるから、十字部分も含めた全体を比較考察すべきであるとした。 争点(3)について、インターネット上のショッピングサイトにおいて、販売業者が被控訴人のブランド名「WENGER」と控訴人のブランド名「SWISSWIN」を併記して控訴人商品を販売していた事実から、実際に出所の誤認混同が生じていると認定し、それが控訴人による類似標章の使用に起因すると考えることには合理性があるとした。以上から、被控訴人商標と控訴人各標章は類似し、原判決は相当であると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。