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知財

商標権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10055
事件名
商標権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年4月21日
裁判官
大鷹一郎小林康彦大鷹一郎
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 スニーカーの甲の側面に英文字の「X」型十字が左側に傾いた形で組み合わされた2本の帯状線からなり、輪郭が鋸歯状である登録商標を有する一審原告(株式会社コマリヨー)が、スペインのミュニック社のスニーカーを輸入販売する一審被告(西田通商株式会社)に対し、被告商品の側面に付された類似の「X」型十字の標章が原告の商標権を侵害するとして、商標法37条1号に基づき損害賠償6140万円を請求した事案の控訴審である。原審(東京地裁)は約466万円を認容したところ、双方が控訴した。対象期間は平成26年2月から平成29年4月までの約3年間であり、一審原告は主に靴の量販店やインターネット通販で1足3000円程度のスニーカーを、一審被告は百貨店等で1足1万5000円〜2万1000円の被告商品を販売していた。 【争点】 主な争点は、(1)原告各商標と被告各標章の類否、(2)被告各標章の商標法26条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない態様での使用)該当性、(3)一審原告の損害額である。一審被告は、帯の重なりの有無、ステッチの有無、一筆書きか否か、鋸歯の粗さといった4つの相違点を挙げて非類似を主張するとともに、靴側面の標章は出所識別機能を果たさないとして商標法26条1項6号の適用を主張した。損害額については、商標法38条2項(侵害者利益の推定)の適用の可否と推定覆滅割合が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、争点(1)について、原告各商標と被告各標章はいずれも「X」型十字が左側に傾いた2本の帯状線からなり輪郭が鋸歯状であるという特徴的部分が共通しており、この構成態様は出所識別標識として強い印象を与えるものであるとし、一審被告が指摘する4つの相違点はいずれも一見して目立つ特徴とまではいえず、外観において類似すると判断した。争点(2)については、靴の甲の側面中央は外観上特に目立つ部分であり、そこに目立つ大きさで付された被告各標章は出所識別機能を果たす態様で使用されているとして、商標法26条1項6号の適用を否定した。争点(3)の損害額については、被告商品の限界利益を244万5001円と認定し、商品間の価格差(小売価格で5〜7倍)や購買動機の形成要因を考慮して推定覆滅割合を2割と認め、損害額を195万6000円と認定した。結論として、一審被告の控訴を一部認容して原判決を変更し(原審認容額の約466万円から195万6000円に減額)、一審原告の控訴は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。