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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10116
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年4月21日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(セイリン株式会社)は、自社が製造販売する円皮鍼(テープに短い針が付いた身体に貼るタイプの鍼治療用医療機器)の収納容器の立体的形状について、立体商標として商標登録出願を行った。本願商標は、黄色に着色されたプラスチック製カートリッジであり、中央にだるま形状のくぼみ、その中心に針部を保護する小さな円形状のくぼみ、スリット状の溝、左上・左下の略三角形状の孔などの特徴を有するものである。指定商品は第10類「円皮鍼」であった。特許庁は、本願商標が商品の収納容器の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとして商標法3条1項3号に該当し、使用による識別力の獲得(同条2項)も認められないとして拒絶審決をした。原告は同審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 (1) 本願商標の商標法3条1項3号該当性(商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たるか) (2) 商標法3条2項の適用の可否(使用により自他商品識別力を獲得したか) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 争点(1)について、裁判所は、商品等の立体的形状は多くの場合に機能又は美観に資する目的で選択されるものであり、客観的にそのような目的で採用されたと認められる形状は、特段の事情のない限り商標法3条1項3号に該当すると判示した。本願容器形状の各特徴(成形カートリッジ、だるま形状のくぼみ、針部保護用の小さなくぼみ、折り目となるスリット状の溝、壁状の凸部、三角形状の孔、黄色の着色)は、いずれも円皮鍼の収納容器としての機能又は美観上の理由による形状の選択として理解可能であり、それを超えた特別な形状と見るべき部分は存在しないとして、同号該当性を肯定した。原告が他社製品に同様の形状がないことを主張した点についても、機能又は美観上の理由による形状選択と予測し得る範囲であれば同号該当性は否定されないとした。 争点(2)について、裁判所は、原告製品が2004年の発売以来高い市場占有率を有している可能性を認めつつも、広告宣伝において本願容器形状が自他商品識別標識として認識されるような態様での使用は見られないこと、需要者である鍼灸師等の専門家は商品選択に当たり形状よりも衛生面・安全性・機能性に着目する傾向があること等を指摘した。また、鍼灸師等の証明書は誘導的な手法により作成されたもので信用性が低く、アンケート調査もサンプルの偏り(施術経験者に限定)や回答者数の少なさ(139名)から証明力が十分でないとし、本願容器形状が使用により自他商品識別力を獲得したとは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。