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行政

消費税更正処分等取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1行コ281
事件名
消費税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2021年4月21日
裁判官
秋吉仁美小西洋秋吉仁美

AI概要

【事案の概要】 中古不動産の買取再販売を主な事業とする控訴人(不動産会社)が、販売目的で購入した建物のうち、購入時にその全部又は一部が住宅用として賃貸されていた建物に係る課税仕入れについて、消費税法30条2項1号イの「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分して仕入税額控除を計算し、平成25年から平成27年までの各課税期間の消費税等の確定申告を行った。これに対し、税務署長は、当該課税仕入れは同号ロの「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」(共通課税仕入れ)に区分されるとして、各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を行った。控訴人は、これらの取消しを求めるとともに、課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請を却下した処分の取消し及び承認の義務付けを求めた。原審は控訴人の請求をいずれも棄却又は却下したため、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 本件各課税仕入れが「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」と「共通課税仕入れ」のいずれに区分されるか(本件各更正処分の適法性) (2) 申告額が過少であったことについて国税通則法65条4項の「正当な理由」があるか(本件各賦課決定処分の適法性) (3) 控訴人が申請した課税売上割合に準ずる割合が合理的に算定されたものか(本件却下処分の適法性) 【判旨】 控訴審は、争点(1)について、消費税法30条2項の趣旨は課税の累積排除にあり、課税仕入れの用途区分は課税仕入れを行った日を基準として客観的に判断すべきであるとした。「課税資産の譲渡等にのみ要する」とは、課税資産の譲渡等に要することが見込まれ、かつその他の資産の譲渡等に要することが見込まれていないことを意味すると解釈し、控訴人の「最終的目的」によって判断すべきとの主張を退けた。本件各建物は購入時に住宅用として賃貸中であり、非課税売上げである賃料収入の発生が確実に見込まれていたことから、共通課税仕入れに該当するとして、本件各更正処分を適法と判断した。 争点(2)について、平成9年頃に税務当局が本件と同種の課税仕入れを「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」と回答した事例が存在し、その後見解を変更したにもかかわらず、納税者に周知するなどの必要な措置を講じていなかったことを認定した。この税務当局の従前の対応例や紛争が継続している事情の下では、控訴人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとして、「正当な理由」を認め、本件各賦課決定処分を違法と判断した。これにより原判決を変更し、過少申告加算税の賦課決定処分を取り消した。 争点(3)について、控訴人が申請した割合は、課税期間中の賃貸料収入の全部を計上せず、課税期間前の収入の一部を計上するものであり、合理的に算定されたものとは認められないとして、本件却下処分を適法とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。