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下級裁

重過失失火,重過失致死傷被告事件

判決データ

事件番号
令和2う140
事件名
重過失失火,重過失致死傷被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2021年4月22日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
伊名波宏仁廣瀬裕亮伊名波宏仁
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、広島市内の木造2階建てビル1階の飲食店に店長として勤務していた者である。平成27年10月8日午後9時40分頃、49名が現にいる同ビル1階の階段東側スペースにおいて、ゴキブリを駆除するため、アルコール製剤にガスバーナーで点火しながらトリガーボトルで噴霧する「火炎放射行為」を2回、さらに床面のアルコールが燃焼を続ける中でアルコール製剤を噴霧する行為を2、3回行った。その結果、周囲に置かれていた段ボール箱等の可燃物に着火して火災が発生し、ビル全体が全焼するとともに、3名が死亡し、3名が負傷した。原審(広島地裁)は重過失失火罪及び重過失致死傷罪の成立を認め、被告人が控訴した。 【争点】 本件の争点は、(1)被告人の火炎放射行為等(本件行為)と火災及び死傷結果との間に因果関係が認められるか、(2)被告人に重過失が認められるか、の2点である。弁護側は、本件行為によっては段ボール箱に容易に着火せず、具体的な着火の機序が立証されていないとして因果関係を争うとともに、再現実験の結果を根拠に重過失も否定した。 【判旨(量刑)】 広島高裁は控訴を棄却し、原判決を維持した。因果関係については、(1)本件行為の場所と出火箇所が場所的にごく近接していること、(2)本件行為と出火時刻が時間的に非常に近接していること、(3)漏電・ガス漏れ・たばこ等の他の出火原因が否定されること、(4)本件行為から火災発見までの数分間に第三者が放火した可能性も否定されること、(5)再現実験を行った専門家の供述により、中古の段ボール箱に剥離片やガムテープの剥がし残しが付着している場合には着火の可能性が非常に高いことを総合的に考慮し、具体的な着火の機序を認定するまでもなく事実上の因果関係を推認できるとした。重過失については、木造建物内の数メートル四方のスペースで可燃物が存在する状況下において大きな火炎を発生させれば、可燃物に着火して建物に延焼し、在館者の死傷結果が生じることは容易に予見可能であったにもかかわらず、過去に火災が起きなかった経験から安易に軽信して本件行為に及んだものであり、注意義務違反の程度は著しいとして重過失を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。