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行政

特別地方交付税の額の決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ66
事件名
特別地方交付税の額の決定取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年4月22日
裁判官
山地修山田慎悟山地修

AI概要

【事案の概要】 泉佐野市(原告)は、いわゆる「ふるさと納税」制度を通じて多額の寄附金を集めた自治体として知られていた。総務大臣は、令和元年12月に特別交付税に関する省令の附則に特例規定を新設し、ふるさと納税として受領した寄附金の収入見込額の一定額を特別交付税の算定において減算項目とする仕組みを導入した。この特例規定に基づき、総務大臣は原告に対し、令和元年度の第1回目(12月分)の特別交付税の額を710万2000円、第2回目(3月分)を4616万7000円とする各決定を行った。原告は、上記特例規定は地方交付税法の委任の範囲を超えるものであり、これに基づく各決定は違法であるとして、各決定の取消しを求めて出訴した。これに対し被告(国)は、本件訴えは裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとして却下を求めたため、裁判所は中間判決によりこの争点について先行して判断した。 【争点】 地方団体が国に対して特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たるか。被告は、(1)地方公共団体は「固有の資格」で訴えを提起しており一般私人と共通する法的根拠に基づかないこと、(2)最高裁平成14年判決(宝塚市パチンコ条例事件)の射程が本件にも及ぶこと、(3)本件訴訟は機関訴訟の対象となること、(4)地方交付税法は抗告訴訟を予定していないこと、(5)地方団体には地方交付税を受ける具体的権利がないこと、を主張した。 【判旨】 大阪地裁は、本件訴えは「法律上の争訟」に当たると判断した。まず、地方交付税は地方団体が自らの事務を処理するために交付される国の支出金であり、その額の算定方法は法定されていて総務大臣に裁量はないことから、地方交付税の分配を受けられるか否かに関する紛争は、地方団体と国との間の具体的な権利ないし法律関係の存否に関するものであるとした。また、特別交付税の額の決定の適法性は関係法令の適用により判断可能であるから、法令の適用により終局的に解決できるとした。被告の各主張についても、行政主体であっても独立の法人格を有する以上、具体的な権利の存否について司法判断を求めることを否定する根拠はなく、「固有の資格」に基づく訴訟であることから直ちに司法審査の対象外とはならないこと、最高裁平成14年判決は事案を異にすること、地方交付税法に抗告訴訟を排除する明確な規定は存在しないこと等を示して、いずれも排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。