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知財

商標使用差止等請求事件|損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ16422
事件名
商標使用差止等請求事件|損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年4月23日
裁判官
柴田義明佐伯良子棚井啓

AI概要

【事案の概要】 長崎県島原市でブランド豚「舞豚(まいとん)」を生産・販売し、同名の飲食店を経営する原告が、東京都台東区で「長崎しまばらしゃぶしゃぶ 舞豚上野御徒町店」を経営していた被告(有限会社)に対し、商標権侵害に基づく差止め・損害賠償等を求めた事件(甲事件)と、被告が原告に対し、豚肉の継続的売買契約の一方的解除による債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事件(乙事件)が併合されたものである。原告の妹が被告代表者の婚約者であったことから、原告は被告に対し豚肉舞豚を割安価格で販売し、「舞豚」商標の使用も黙認していた。ところが、妹と被告代表者の関係が悪化して妹が退職した後、被告代表者は「舞豚」について広範な指定商品・役務で独自に商標登録出願を行い、原告の妻に対し「残り全部の使えそうなジャンル、僕が商標取ってしまいました」「C家と全面対決します」等の挑発的メッセージを送信した。原告はこれを受けて豚肉取引の停止と商標使用の中止を通知したが、被告は平成30年8月の営業終了まで「舞豚」標章の使用を継続した。 【争点】 主な争点は、(1)商標権侵害の成否(商標使用許諾契約の存否とその解除の正当性)、(2)権利濫用の成否、(3)差止めの必要性、(4)損害額の算定方法(商標法38条2項・3項の適用)、(5)原告が被告に交付した400万円の法的性質(貸付金か投資か)、(6)豚肉取引停止が債務不履行又は不法行為に該当するかであった。 【判旨】 裁判所は、原告が被告に対し本件店舗での商標使用を許諾していたと認定した上で、被告代表者による商標登録出願は原告に対する攻撃手段としてなされたものであり、信頼関係を著しく破壊する行為であるとして、原告による使用許諾契約の解除には正当な理由があると判断した。権利濫用の主張も排斥した。差止めについては、被告が閉店後もSNS上で「舞豚」ブランドのコラボ案件を進める旨記載していたこと等から侵害のおそれを認め、標章使用の差止めと侵害組成物の廃棄等を命じた。損害額については、原告店舗(島原市)と被告店舗(東京都)は商圏が異なり競合関係にないとして商標法38条2項の適用を否定し、同条3項(使用料相当額)により、売上高約1190万円に対して8%のロイヤルティ料率を適用し、約95万円の損害を認定した。原告が被告に交付した400万円については、返還合意の立証がないとして貸金返還請求・不当利得返還請求のいずれも棄却した。乙事件については、信頼関係破壊を理由とする取引終了に正当な理由があるとして、被告の債務不履行・不法行為に基づく各請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。