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下級裁

違法公金支出返還請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ5
事件名
違法公金支出返還請求事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2021年4月23日

AI概要

【事案の概要】 京都市の住民である原告らが、京都市と吉本興業(被告補助参加人)との間の業務委託契約に基づく公金支出が違法であるとして、住民訴訟を提起した事案である。京都市は平成30年9月、「京都国際映画祭2018」及び京都市の重要施策の周知・振興を目的として、吉本興業との間で委託料420万円の業務委託契約を締結した。契約内容は、吉本興業所属タレントによる「京都市盛り上げ隊」の結成とイベント出演(200万円)、20万人のSNSフォロワーを有するタレントによるSNS発信2回(100万円)、京都市営地下鉄とのコラボポスター作成(120万円)であった。原告らは、①SNS投稿がステルスマーケティングに該当し公序良俗に反する、②随意契約の要件を満たさず対価も不相当に高額である、③タレントのフォロワー数が契約条項に適合しておらず債務不履行がある、として京都市長及び専決権者に対する損害賠償請求等を求めた。 【争点】 1. 本件委託契約が違法かつ無効か(ステルスマーケティング該当性、随意契約の適法性) 2. 吉本興業に本件委託契約上の債務不履行があったか(フォロワー数要件の充足) 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。争点1について、まずステルスマーケティング該当性に関し、本件各投稿には「#京都市盛り上げ隊」「#京都市営地下鉄」「#京都市ふるさと納税」等の記載があり、投稿に先立って「京都市盛り上げ隊」結成の表敬訪問が広く報道されていたことから、投稿が京都市の広報活動の一環として行われていることは明らかにされていたと判断した。加えて、芸能事務所所属タレントが無償で広報活動を行うことは通常想定し難く、消費者も何らかの便益提供を容易に想像し得るとして、消費者の自主的合理的判断を阻害する危険性は認められないとした。随意契約の適法性については、京都国際映画祭が吉本興業の関連会社に運営委託されており、同映画祭と関連させた広報には吉本興業所属タレントの起用が合目的的であって、契約相手方は吉本興業以外に想定し難いと認定した。対価についても、1ツイート1フォロワー当たり約2.5円であり、相場の3〜8円と比較して高額とはいえないとした。争点2については、契約書に「20万人のフォロワーを有するタレントがSNSで計2回発信する」と明記されており、約21万人のフォロワーを有するタレントが計2回の発信をしたことで債務の本旨に従った履行がなされたと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。