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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ27196
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年4月23日

AI概要

【事案の概要】 宗教法人である原告(創価学会)は、機関紙「聖教新聞」等の出版・販売を行っている。被告は、平成31年4月まで原告の会員であった個人であり、「核兵器のない世界へ」と題するウェブサイトを管理運営していた。被告は、核兵器禁止条約への日本の参加を求める立場から、原告の名誉会長の発言等が自己の主張に沿うものであると位置付けて、遅くとも平成30年9月頃に、原告が著作権を有する写真4点、聖教新聞の紙面12点及びPDFファイル1点を複製した画像を本件サイトに掲載した。原告は令和2年7月に通知書で削除と損害賠償を求めたが、被告はこれに応じず、当該通知書をSNSに投稿して原告を非難した。その後、プロバイダからの削除要請により大部分の画像は削除されたが、PDFファイルの画像1点は削除されないまま残った。原告は、著作権(自動公衆送信権)侵害及び著作者人格権(同一性保持権)侵害に基づく損害賠償として合計100万8000円を請求した。 【争点】 ①本件掲載行為による著作権(自動公衆送信権)侵害の成否、②著作者人格権(同一性保持権)侵害の成否、③原告による使用許諾の有無、④損害賠償請求が権利の濫用に該当するか、⑤損害額。被告は、聖教新聞は布教活動推進を目的としており、記事の趣旨に反する誤用等なく転載する行為は著作権侵害に当たらないこと、創立者らが無償での転載を許容していたこと、本件請求は批判的な個人を狙い撃ちにした言論弾圧であることなどを主張した。 【判旨】 裁判所は、著作権侵害及び著作者人格権侵害をいずれも認め、40万円の損害賠償を命じた(請求額の約40%を認容)。著作権侵害について、本件各画像は原告の著作物を複製したものであり、これを本件サイトに掲載した行為は自動公衆送信権を侵害すると認定した。被告の転載目的や態様に係る事情をもって侵害の成立は否定できず、著作権法32条1項の適法な引用にも該当しないと判断した。同一性保持権侵害については、新聞紙面上の記事を左右に分割して上下に配置した行為が、写真や文章の分断及び一覧性の喪失をもたらし、原告の意に反する改変に当たるとした。使用許諾の主張については、使用料規定や無断転載禁止の注意書きがなかったとしても、包括的な無償使用許諾があったとは認められないとした。権利濫用の主張についても、著作権侵害を伴わない態様での意見表明は請求の対象ではないこと等から排斥した。損害額については、原告に有償での使用許諾実績がなく、聖教新聞が一般紙ではなく機関紙であることから、毎日新聞社の料金表をそのまま適用することは相当でないとしつつ、被告の掲載態様を増額要素として考慮し、著作権侵害による損害を32万円、同一性保持権侵害の慰謝料を4万円、弁護士費用を4万円と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。