損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和1受1287
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2021年4月26日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄差戻
- 裁判官
- 三浦守、菅野博之、草野耕一
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 上告人らは、乳幼児期に集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(集団予防接種等)を受けたことによりB型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染した者である。上告人らは成人後にHBe抗原陽性慢性肝炎を発症したが、抗ウイルス治療によりセロコンバージョン(HBe抗原陽性からHBe抗体陽性への転換)を起こして肝炎が鎮静化し、非活動性キャリアとなった。しかしその後、長期間を経てHBe抗原陰性の状態でHBVが再増殖し、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した。上告人らは、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症により精神的・経済的損害を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき国に対して損害賠償を求めた。原審(福岡高裁)は、HBe抗原陰性慢性肝炎はHBe抗原陽性慢性肝炎と質的に異なるものではなく、陽性慢性肝炎の発症時に全損害が発生したとして、民法724条後段の除斥期間の起算点を陽性慢性肝炎の発症時と判断し、請求を棄却した。 【争点】 HBe抗原陽性慢性肝炎の発症後、セロコンバージョンにより鎮静化した後に発症したHBe抗原陰性慢性肝炎による損害について、民法724条後段所定の除斥期間の起算点はいつか。具体的には、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症による損害がHBe抗原陽性慢性肝炎の発症による損害と質的に異なるものといえるかが争われた。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、福岡高裁に差し戻した。まず、身体に蓄積する物質による健康被害や潜伏期間を経て症状が現れる疾病のように、加害行為終了後相当期間経過後に損害が発生する場合には、損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となるとの判例法理を確認した。その上で、HBe抗原陰性慢性肝炎は、セロコンバージョンにより非活動性キャリアとなった後に発症するものであり、線維化進展例が多く自然寛解の可能性が低いという特質を持つ、慢性B型肝炎の中でもより進行した特異な病態であること、どのような場合に発症するかは現在の医学では未解明であり、陽性慢性肝炎の発症時点で陰性慢性肝炎による損害の賠償を求めることも不可能であることを指摘し、両者の損害は質的に異なるものであると判断した。したがって、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症による損害の除斥期間の起算点は、陰性慢性肝炎の発症時であるとした。裁判官全員一致の意見である。 【補足意見】 三浦守裁判官は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法との関係について補足意見を述べた。本判決の法理によれば、陰性慢性肝炎の発症から20年経過前に訴えを提起した者は特措法6条1項6号に該当することになるとし、上告人らと同様の状況にある感染被害者の迅速かつ全体的な解決のため、国が関係者と必要な協議を行い、救済の責務を適切に果たすことへの期待を表明した。