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下級裁

傷害致死(変更後の訴因|傷害致死(認定罪名|傷害),保護責任者遺棄致死)

判決データ

事件番号
令和2う153
事件名
傷害致死(変更後の訴因|傷害致死(認定罪名|傷害),保護責任者遺棄致死)
裁判所
札幌高等裁判所
裁判年月日
2021年4月26日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
金子武志加藤雅寛渡辺健一
原審裁判所
札幌地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手の実母であるAと同居し、Aの子である被害児(当時2歳)に対し、令和元年5月15日頃から6月5日頃までの間、頭部を多数回殴打する暴行を加え、頭部全体にわたる皮下出血及び頭頂部の帽状腱膜下出血の傷害を負わせた(傷害)。さらに、被告人は、被害児に傷害を負わせたことにより生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず、Aと共謀の上、5月31日頃から被害児に必要な食事を与えず、医師による治療等の医療措置も受けさせずに放置し、多臓器不全を伴う低栄養状態に陥らせて、6月5日に被害児を衰弱により死亡させた(保護責任者遺棄致死)。原審は、傷害及び保護責任者遺棄致死の事実を認定して有罪判決を言い渡し、被告人がこれを不服として事実誤認を理由に控訴した。 【争点】 第一の争点は、傷害事件における事実誤認の有無である。弁護側は、被害児の傷害が自過失によるものである可能性、5月30日から31日にかけて被告人が殴打したとの推認の不合理性、Aの証言やCに対する暴行告白の信用性、A自身が暴行を加えた可能性などを主張した。第二の争点は、保護責任者遺棄致死事件における事実誤認の有無である。弁護側は、被害児に1日3回食事を与えていたこと、死因は衰弱死ではなく窒息死の可能性があること、被告人には被害児が要保護状況にあるとの認識がなかったことなどを主張した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。傷害事件について、札幌高裁は、司法解剖を行ったB医師の証言に基づき、頭部皮下出血等の傷害が自過失によるものではなく、継続的かつ多数回の暴行に起因するとした原判決の判断は不合理ではないとした。被告人が被害児と二人きりの間に異変に気付いた事実、交際相手Aが第三者に被告人の暴行を告白していた事実、Aが交際前には被害児に暴行を加えた形跡がないことなどの間接事実を総合し、被告人が暴行を加えたとの原審の認定を是認した。保護責任者遺棄致死事件について、B医師の衰弱死との見解は体重の推移や腹部の皮下脂肪の変化等を総合的に考察した合理的なものであり、窒息死の可能性を指摘するG医師の見解はCT画像の白い影を根拠とするものの、心肺蘇生時の点滴や死後の血液貯留によっても同様の所見が生じ得ることから採用できないとした。被告人が被害児の要保護状況を認識していなかったとの主張についても、衰弱の程度や傷害の状況に照らして排斥し、原判決の認定を全面的に是認して控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。