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最高裁

手数料還付申立て却下決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和2行フ2
事件名
手数料還付申立て却下決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2021年4月27日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
戸倉三郎宮崎裕子宇賀克也
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、平成31年4月21日執行の新宿区議会議員選挙に関する訴訟の手数料還付申立てに係る許可抗告事件である。抗告人は同選挙で当選人とされたが、選挙人からの異議申出を受けた新宿区選挙管理委員会から、引き続き3か月以上新宿区の区域内に住所を有するという被選挙権の要件を満たしていないとして当選を無効とする決定を受けた。抗告人は東京都選挙管理委員会に審査を申し立てたが棄却され、本案訴訟として、①裁決の取消し(請求1)、②当選無効決定の取消し(請求2)、③別の当選人Aの当選無効(請求3)を求めて東京高裁に提訴した。抗告人は訴え提起の手数料として訴訟の目的の価額320万円に応じた2万1000円を納付したが、目的の価額は160万円が正しいとして、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に基づき8000円の還付を申し立てた。原審がこの申立てを却下したため、許可抗告に及んだ。 【争点】 本案訴訟における請求1・2と請求3の訴えで主張する利益が共通であるか否か、すなわち訴訟の目的の価額を160万円とすべきか320万円とすべきかが争点となった。抗告人は、3つの請求はいずれも同一選挙の当選の効力に関するものであり利益が共通であるから合算すべきでなく、目的の価額は160万円であると主張した。 【判旨】 最高裁は抗告を棄却した。まず、財産権上の請求でない請求に係る訴えについては目的の価額を160万円とみなすこと(費用法4条2項)、一の訴えで数個の請求をする場合はその価額を合算するのが原則であるが、主張する利益が各請求について共通である場合は合算しないこと(民訴法9条1項)を確認した。その上で、請求1及び2はいずれも抗告人自身の当選を無効とする決定の効力を失わせることを目的とするものであるが、請求3は抗告人とは別の当選人Aの当選を無効とするものであり、認容されることによって実現される状態が異なると判断した。したがって、請求1・2と請求3とでは訴えで主張する利益が共通であるとはいえず、目的の価額は少なくとも160万円と160万円を合算した320万円になるとして、原審の判断を是認した。本決定は、選挙訴訟における複数請求の訴訟物の価額算定について、民訴法9条1項の「利益の共通性」の判断基準を示した実務上重要な先例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。