都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
下級裁

金融商品取引法違反

判決データ

事件番号
令和2特わ3262
事件名
金融商品取引法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年4月27日

AI概要

【事案の概要】 本件は、東京証券取引所に株券を上場していた株式会社Aの代表取締役社長兼最高経営責任者であった被告人が、金融商品取引法に違反する取引推奨行為を行ったとして起訴された事案である。 被告人は、平成30年8月7日頃、B株式会社の代表取締役社長CからA社株券の公開買付けの実施に関する事実及びA社が子会社の異動を伴うD社株券の取得を決定した旨の重要事実の伝達を受けた。被告人は、これらの事実がA株の価格上昇要因となる可能性が高いと考え、公私ともに親交のあった知人Eに売買差益を得させる目的で、同年9月上旬から下旬にかけて3回にわたり電話でA株の買付けを勧めた。その際、被告人は公開買付け等の事実への具体的言及は避けつつも相応の根拠があることを暗に示し、知人の買付株数が5000株にとどまることを知ると買付けの具体的な期限を示唆して買増しを推奨した。これにより知人EはA株合計7万6500株を代金合計約4億3279万円で買い付け、合計約6900万円の売買差益を得た。 なお、平成26年の金融商品取引法改正により、未公表の重要事実を知る者が他人に有価証券の売買を推奨する行為(取引推奨行為)が新たに規制対象とされており、本件はこの規定が適用された事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年・執行猶予4年に処した(求刑:懲役2年)。 量刑の理由として、裁判所は、被告人がA社の代表取締役社長という社内コンプライアンスを徹底すべき立場にありながら、知人の尊敬や信頼を得るためという無思慮で短絡的な動機で犯行に及んだことは強い非難に値すると指摘した。また、積極的な取引推奨により大規模な取引を招来し、金融商品市場における公平性・公正性及び一般投資家の信頼を大きく害したと認定した。 他方、被告人自身は本件犯行によって経済的利益を得ておらず、利益を得る目的も認められないこと、被告人が罪を認めて反省の弁を述べていること、交通事犯による罰金前科以外に前科がないことなどの事情を考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。