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知財

商標登録維持決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10022
事件名
商標登録維持決定取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年4月28日
裁判官
大鷹一郎小林康彦小川卓逸

AI概要

【事案の概要】 原告(ベストライセンス株式会社)は、楽天株式会社を商標権者とする登録第5998613号商標について、商標法8条1項(先願主義)違反を理由として登録異議の申立てを行った。特許庁は異議2018-900043号事件として審理を行い、令和2年12月17日、商標登録を維持する旨の決定(本件決定)をした。これに対し原告は、令和3年1月31日、(1)商標法43条の3第5項の規定が憲法13条後段、14条1項、32条、76条2項後段及び81条に反し違憲無効であることの確認、(2)本件決定の取消しを求めて、知的財産高等裁判所に本件訴訟を提起した。 商標法43条の3第5項は、登録異議の申立てに対する商標登録維持決定について不服を申し立てることができない旨を定めており、本件はこの規定の合憲性と、同規定がある中での維持決定の取消しの可否が問題となった事案である。 【争点】 (1) 商標法43条の3第5項の違憲無効確認を求める訴えの適法性 (2) 商標登録維持決定の取消しを求める訴えの適法性 【判旨】 知的財産高等裁判所は、本件訴えをいずれも不適法として却下した。 第1の争点について、裁判所は、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」として審判の対象となるのは当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に限られ、具体的な紛争を離れて抽象的に法令の憲法適合性の判断を求めることはできないとする最高裁判例(昭和27年大法廷判決、平成3年第二小法廷判決)を引用した上で、商標法43条の3第5項の違憲無効確認を求める部分は具体的紛争を離れた抽象的違憲審査の請求であり、「法律上の争訟」に当たらず不適法であると判断した。 第2の争点について、商標法43条の3第4項は、登録異議申立てに係る商標登録が同法43条の2各号に該当しないと認めるときは維持決定をしなければならないと規定し、同条第5項は当該決定に対する不服申立てを禁じている。本件決定は維持決定であるから、その取消しを求める訴えは同項に違反し不適法であるとした。 以上から、本件訴えは不適法でその不備を補正することもできないとして、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。