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著作権侵害訴訟事件

判決データ

事件番号
令和1ワ21993
事件名
著作権侵害訴訟事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年4月28日
裁判官
國分隆文矢野紀夫佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 原告(公園遊具の設計・製作等を業とする会社)は、その前身会社が昭和52年に製作したタコの形状を模した小型滑り台(ミニタコ)について、美術の著作物又は建築の著作物に該当すると主張した。被告は、原告の元従業員が退職後に設立した同業の会社であり、東京都東久留米市及び足立区の公園に設置するタコの滑り台2基を製作した。原告は、被告による滑り台の製作が原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害するとして、主位的に不法行為に基づく損害賠償(1基当たり216万円、合計432万円)を、予備的に不当利得返還を求めた。なお、原告の前身会社は昭和46年頃に最初のタコの滑り台(通称「タコの山」)を東京都足立区西新井公園に設置して以来、全国各地にタコの滑り台を納入しており、コペンハーゲン市の公園にも設置された実績があった。 【争点】 主な争点は、(1)原告滑り台が「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)に該当するか、(2)原告滑り台が「建築の著作物」(同項5号)に該当するか、であった。原告は、滑り台が彫刻家の思想・感情を創作的に表現した彫刻作品であり、美術工芸品に当たる、仮にそうでなくとも応用美術として著作物性を有すると主張した。被告は、滑り台は遊具として製作されたものであり、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を備えていないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、応用美術の著作物性について、印刷用書体に関する最高裁判決(最高裁平成12年9月7日判決)を参照し、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものについては「美術の著作物」として保護され得るとの判断枠組みを示した(いわゆる分離可能性基準)。その上で、原告滑り台の各構成部分を個別に検討し、(1)タコの頭部を模した部分は、スライダーの接続口や落下防止構造など滑り台としての利用と強く結びついている、(2)タコの足を模したスライダー部分は滑り台に不可欠な構成要素である、(3)空洞(トンネル)部分も隠れん坊等の遊びに供される遊具としての構成である、(4)全体の外観も利用者に親しみやすさを与える遊具のデザインとしての性質を有するにとどまると認定し、いずれの部分についても実用目的に必要な機能と分離して美的特性を把握できないとして、美術の著作物該当性を否定した。建築の著作物該当性についても同様の分離可能性基準を適用し、遊具としての建築物の機能と結びついたものであって著作物性は認められないと判断した。不当利得返還請求についても、著作物性が認められない以上、理由がないとして棄却した。本判決は、いわゆる「タコの滑り台」事件として知られ、公園遊具の著作物性の限界を示した裁判例として注目される。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。