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下級裁

強盗傷人,詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ834
事件名
強盗傷人,詐欺被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2021年4月28日
裁判官
石田寿一古川善敬北村規哲

AI概要

【事案の概要】 被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、中小企業庁が所管する持続化給付金制度を悪用し、令和2年7月、個人事業者ではないにもかかわらず、虚偽の確定申告書や売上帳等を添付して給付申請を行い、審査担当者を欺いて100万円をだまし取った(第1事件・詐欺)。さらに、同年10月、共犯者と共謀の上、被害者(当時20歳)が多額の現金を持ち歩いているとの情報に基づき、役割分担や襲撃場所・逃走経路を事前に打ち合わせた上、知人を利用して被害者をビルに呼び出し、背後からいきなり抱き付いて投げ倒し、頭部や顔面を多数回殴る蹴るなどの暴行を加えて反抗を抑圧し、現金約100万円余りが入ったクラッチバッグを奪い、加療約1週間を要する頭部・顔面打撲傷等の傷害を負わせた(第2事件・強盗傷人)。被告人は犯行当時21歳で前科はなく、両事件とも事実を認めている。 【判旨(量刑)】 裁判所は、量刑の中心となる強盗傷人について、暴行の態様が背後から不意を突いて投げ倒した上で頭部や顔面を十回余り全力で殴る蹴るなどし、さらに追いかけてきた被害者に馬乗りになって首を絞めるなど、執拗かつ危険性の高いものであったと指摘した。また、相応の計画に基づく犯行であり、被害者の精神的苦痛は大きく、被害額も多いとした。被告人の役割についても、共犯者に対しあらかじめ暴行への強い意欲を示し、犯行時には臨機応変に対応しつつ暴行を加えるなど重要な役割を果たしたと認定した。犯行の動機についても、共犯者の口車に乗って負った借金の返済に窮したものであるが、借金を負った経緯は自身の浅はかさに起因し、短絡的に犯行に加わったものであるとして、非難の程度を減じることはできないとした。持続化給付金詐欺についても、簡便な制度に組織的に付け込む悪質な犯行であると評価した。他方、傷害の程度が比較的軽いこと、被害品が短時間で被害者に戻ったこと、詐欺については従属的な立場で取り分も1割にとどまること、両親の援助の下で詐取額全額の返還手続を進めたことを被告人に有利な事情として考慮した。同種事案の量刑傾向の中では中程度からやや重い部類に位置付けられるとした上で、若年で前科がなく反省の態度を示していること、両親が社会復帰後の監督を誓約していることも併せ考慮し、酌量減軽の上、求刑懲役8年に対し、懲役5年を言い渡した(弁護人の科刑意見は懲役3年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。