AI概要
【事案の概要】 原告は、小説「甲」の著作者であり、同小説を原作とする漫画「甲 THE COMIC」が第三者により翻案・創作されていた。令和2年7月27日、氏名不詳者がP2Pソフト「BitTorrent」を使用して、上記漫画5巻の電子データを公衆送信可能な状態に置き、不特定多数のユーザーがダウンロードできる状態を作出した。BitTorrentは中央サーバを介さずユーザー間で直接データを共有するソフトウェアであり、ダウンロードした者が自動的にアップロード提供者(ピア)として登録されるという特徴を有する。そのため、どのIPアドレスがどのデータを共有しているかを容易に特定できる仕組みとなっている。 原告は、送信可能化権を侵害した発信者に対し損害賠償請求を行うため、経由プロバイダである被告(ひまわりネットワーク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 主な争点は、①原告の送信可能化権が侵害されたか否か、②被告が開示関係役務提供者に該当するか、③原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるかの3点であった。被告は、原告の著作権侵害の事実及び開示の正当理由について不知ないし争う旨の認否を行った。 【判旨】 裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨を総合して、原告が小説「甲」の著作者であること、発信者がBitTorrentを用いて漫画の電子データを送信可能な状態に置いたこと等の事実を認定し、原告の送信可能化権が侵害されたことは明らかであると判断した。また、侵害行為の違法性を阻却する事由の存在はうかがわれないとした。 被告がプロバイダ責任制限法上の開示関係役務提供者に該当することは当事者間に争いがなく、原告には発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められるとして、原告の請求を全部認容し、被告に対して発信者情報の開示を命じた。 本件は、BitTorrent等のP2Pファイル共有ソフトを利用した著作権侵害に対し、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求が認められた典型的な事例であり、同種事案における実務上の先例的意義を有する。