準強姦被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2あ343
- 事件名
- 準強姦被告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2021年5月12日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 山口厚、池上政幸、小池裕、木澤克之、深山卓也
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 被告人は、平成29年2月5日、福岡市内の飲食店において、被害者が飲酒酩酊のため抗拒不能であるのに乗じて性交したとして、準強姦罪で起訴された。第1審は、公判前整理手続で争点を①被害者が抗拒不能であったか、②被告人にその認識があったかの2点と整理し、8名の証人尋問及び被告人質問を実施した。その結果、第1審は、被害者が抗拒不能であったことは認めたものの、被告人が抗拒不能の認識がなかった旨述べる公判供述の信用性は否定できず、認識の存在には合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡した。これに対し検察官が控訴し、事実誤認を主張した。控訴審は、職権で被告人質問を実施したが、被告人は黙秘した。控訴審は、第1審で取り調べた証拠に基づき、被告人は被害者が酩酊して眠り込んでいる状態を直接見てこれに乗じて性交したのであるから抗拒不能の認識があったことは明らかであるとし、第1審の判断は論理則・経験則に反するとして第1審判決を破棄し、自ら有罪判決(懲役4年)を言い渡した。 【争点】 控訴審が第1審の無罪判決を破棄して自ら有罪判決をしたことが、刑訴法400条ただし書に違反しないかが争点となった。同条本文は、控訴審が第1審判決を破棄する場合には事件を第1審に差し戻すべきことを定めているが、ただし書は直ちに判決をすることができる場合を例外として認めている。弁護人は、判例違反を含む上告趣意を主張したが、実質は法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張であった。 【判旨(量刑)】 最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。職権で判断し、控訴審が争点の核心部分である被告人の抗拒不能の認識について被告人質問という事実の取調べを実施しており、その結果が第1審で取り調べた証拠以上に出なかったとしても、被告事件について判決をするのに熟していたといえるから、第1審が無罪とした公訴事実を認定して直ちに有罪判決をしても刑訴法400条ただし書に違反しないと判示した。本決定は、控訴審における破棄自判の要件について、争点の核心部分に関する事実取調べの実施を重視する従来の判例法理を確認したものであり、第1審無罪判決に対する控訴審の破棄自判の許容範囲を示す実務上重要な判断である。