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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ2495
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2021年5月12日
裁判種別・結果
その他
裁判官
白井幸夫寺本昌広伊藤一夫
原審裁判所
横浜地方裁判所_川崎支部

AI概要

【事案の概要】 本件は、在日韓国・朝鮮人である控訴人(投稿当時未成年)が、被控訴人に対し、被控訴人が開設したブログに控訴人を在日韓国・朝鮮人であることを理由に著しく侮辱する差別的な記事を投稿したことにより、名誉を毀損し人格権を侵害したとして、不法行為に基づく慰謝料等合計300万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。 被控訴人のブログには、韓国・朝鮮を誹謗中傷し排外的な内容の記事が主に掲載されており、本件記事では控訴人について「成り済ます」「通名などと言う在日専用の犯罪用氏名」「悪性外来寄生生物種」といった著しく差別的・侮蔑的な表現が用いられていた。原審は名誉毀損の成立は否定したものの、名誉感情の侵害による不法行為の成立を認め、慰謝料等合計91万円を認容したが、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、①本件各記載による名誉毀損の成否(社会的評価の低下の有無)と、②慰謝料等の額の相当性である。争点①について、控訴人は、名誉毀損の判断基準となる「一般の読者」にはブログの読者層(排外思想を有する者が多い)を想定すべきであり、本件各表現は事実の摘示として社会的評価を低下させると主張した。争点②について、控訴人は、本件投稿行為が憲法13条・14条が保障する人格権を侵害する不当な差別的言動であり、慰謝料200万円・弁護士費用100万円が認められるべきと主張した。 【判旨】 控訴審は、名誉毀損の成否について、社会的評価の低下は不特定多数の一般読者を基準に客観的に判断すべきであり、ブログの読者層のみを基準にすべきではないとして控訴人の主張を退けた。また、本件各表現はいずれも事実の摘示とは解されず、社会的評価を低下させるとはいえないとした。もっとも、これらの表現が著しく差別的・侮蔑的であり、名誉感情を著しく害することは明らかであると判示した。 慰謝料の額については、本件各表現が読者に差別的・侮蔑的言動を煽るものとなっていること、インターネット上で不特定多数が容易に閲覧できること、投稿当時控訴人が多感な時期にあったことなどから本件投稿行為は極めて悪質であるとし、被控訴人が反省・謝罪の文書を送付しブログを非公開にしたことを考慮しても、慰謝料100万円が相当と判断した。これに発信者情報開示関連費用20万円及び弁護士費用10万円を加え、合計130万円及び遅延損害金の支払を命じ、原判決を変更した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。