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最高裁

住民訴訟による違法確認請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ヒ238
事件名
住民訴訟による違法確認請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2021年5月14日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
菅野博之三浦守草野耕一
原審裁判所
高松高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 徳島県の住民である原告が、県知事が管弦楽団の演奏会に出席するために公用車を使用したことは違法であり、公用車の燃料費及び同行した秘書・運転手の人件費相当額について、県は知事に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず、その行使を違法に怠っていると主張して、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、当該怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟である。 徳島県は、平成24年の国民文化祭を契機として管弦楽団を設立し、日本を代表する世界的指揮者を音楽監督に迎え、職業音楽家で構成される同楽団の事業を公益財団法人に委託していた。知事は平成23年から29年にかけて、県内で開催された同楽団の多数回の演奏会に公用車で出席しており、そのうち平成29年7月に吉野川市の公民館で開催された演奏会(本件演奏会)が問題となった。本件演奏会は、吉野川市等が主催し、県及び同財団が共催するものであった。 【争点】 県知事が公用車を使用して管弦楽団の演奏会に出席したことが公務に該当するか。 【判旨】 最高裁は、原審(高裁)の判断を破棄し、原告の請求を棄却した第1審判決を相当とした。 原審は、知事の演奏会出席は各種団体の会合への列席等の交際に該当するところ、県が共催者にとどまり知事の挨拶もなかったこと、観客や市の首長等との意見交換もなかったことから、友好・信頼関係の維持増進を目的とするとは客観的に認められず、演奏会を体感して県政運営の判断材料とする必要性もせいぜい1、2回にすぎないとして、公務該当性を否定した。 これに対し最高裁は、県が管弦楽団を設立し演奏会事業を行うこととなった経緯に照らせば、県が本件演奏会を共催したことは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする県の文化振興政策に基づくものと評価でき(地方自治法1条の2第1項参照)、県の事務に含まれると判断した。そして、県を統轄・代表し、その事務を管理・執行する県知事が、県の事務として開催された演奏会に出席したことは公務に該当し、そのための公用車使用に違法はないと結論づけた。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。