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下級裁

大麻取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,大麻取締法違反),消費税法違反,地方税法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ528
事件名
大麻取締法違反(変更後の訴因|国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反,大麻取締法違反),消費税法違反,地方税法違反被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2021年5月14日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、札幌市内のマンション4室にそれぞれ照明器具などの設備を整え、営利目的で大麻草合計1110本を栽培していた。また、共犯者AがSNSで集客し、約6か月半の間に166回にわたり、約100人の相手に合計約4942グラムの大麻を密売し、売上額は約1590万円に達した。被告人の取り分は約1115万円であった。さらに、被告人はAに対しても大麻を譲渡し、68万円の売上げを得ていた。これらの行為は麻薬特例法上の「業として行う」大麻栽培・譲渡に該当するとされた。 加えて、被告人は国税局に勤務する職員でありながら、消費税等の不正受還付及びほ脱を行っていた。国税職員という立場でありながら税の不正を行った点は、強い非難に値するとされた。 検察官は懲役13年及び罰金600万円を求刑した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、大麻栽培について、マンション4室を使用した大規模な栽培であり、弁護人が主張する「栽培本数だけでは規模を判断できない」との反論を退けた。被告人の供述からも定期的に多量の大麻を収穫できていたことは明らかであり、収穫できない大麻草が含まれていたとしても考慮すべきではないとした。 大麻の譲渡については、密売相手が約100人に及び、1人あたり50グラム程度の譲渡が多数みられたことから、さらなる拡散の可能性も十分に考えられるとした。被告人は大麻の栽培を担い、収穫予想量をAに伝える役割を果たしており、主導的とはいえないものの、Aと同等の責任を負うと判断した。弁護人が主張した栽培経費約961万円についても、初期投資や継続的な利益獲得のための費用であるとして、大きく考慮すべきではないとした。 他方、被告人が当初から密売目的で栽培を始めたものではないこと、組織的背景がないことを考慮し、同種事案の中でも特に重いが懲役10年を超えるほどではないと評価した。消費税法違反等については、麻薬特例法違反の量刑の枠内で考慮した。 被告人が事実を認めて反省していること、前妻が出所後の更生支援を約束していることも酌み、懲役9年及び罰金600万円とし、薬物犯罪収益1658万5371円を追徴した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。