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知財

不当利得返還等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10065
事件名
不当利得返還等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年5月17日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉都野道紀
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(プログラム作成者)は、被控訴人学校法人片柳学園及び被控訴人一般財団法人中東協力センターに対し、控訴人が作成した「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所向け教務管理システムに係るプログラム」について、被控訴人らが控訴人の著作権(複製権、公衆送信権、貸与権及び翻案権)及び著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)を侵害し利益を受けたと主張して、不当利得返還請求権に基づき連帯して不当利得金等の支払を求めた。原審は、被控訴人学園による著作権侵害及び著作者人格権侵害を認めた上で、著作権侵害について利用料相当額20万円の限度で控訴人の請求を認容し、その余の請求及び被控訴人センターに対する請求を棄却した。控訴人は著作権侵害による損失160万円が認容されるべきとして控訴し、被控訴人学園は敗訴部分の取消しを求めて附帯控訴した。 【争点】 主な争点は、①被控訴人センターが被控訴人学園の著作権侵害行為に関与していたか、②著作権侵害による控訴人の損失額(利用料相当額)はいくらか、③著作者人格権侵害に基づく不当利得の成否、④遅延損害金の始期である。控訴人は、被控訴人らが本件プログラムの共有著作権を主張しながら被控訴人学園の行為を黙認していたことから被控訴人センターも侵害に関与していたと主張し、損失額については開発委託費用月額約32万円を基礎に160万円を下らないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を相当と判断し、控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した。被控訴人センターの関与については、被控訴人センターが被控訴人学園の行為について「不知」と認否したのは具体的事実経過を関知していなかったとの意味であり、著作権侵害行為を黙認・容認していたとはいえないとした。また、著作権の共有に関する著作権法65条の規定の内容と被控訴人センターの現実の行為とを混同する主張は採用できないとした。損失額については、開発費用105万円の支払経緯や本件プログラムの完成度、対価の協議状況等の一切の事情を考慮し、利用料相当額20万円と認めるのが相当とした。控訴人の著作権法114条1項・3項に基づく主張も、譲渡等に係る利益額や異なるシステムのライセンス料を基礎とする点で具体的根拠を欠くとして排斥した。著作者人格権侵害による損失は精神的損害に限られ、これにより被控訴人学園に利益が発生するものではないとして、不当利得返還請求の対象とならないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。