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下級裁

障害基礎年金の支給停止を解除しない処分の取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ230
事件名
障害基礎年金の支給停止を解除しない処分の取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年5月17日
裁判官
森鍵一齋藤毅岡田総司

AI概要

【事案の概要】 1型糖尿病にり患し、障害等級2級に該当するとして障害基礎年金を受給していた原告ら9名が、厚生労働大臣から障害基礎年金の支給停止処分等を受けたことについて、その取消し等を求めた事案である。原告らは、先行訴訟において、理由提示義務(行政手続法14条1項本文・8条1項本文)違反を理由に支給停止処分等の取消判決を得て、同判決は確定していた。ところが、厚生労働大臣は令和元年5月10日、改めて理由を付した上で再度同一内容の支給停止処分(本件各支給停止処分)及び支給停止を解除しない旨の処分(本件不解除処分)をした。原告らは、これらの処分が前件判決の反復禁止効に反すること、権限の濫用であること、支給停止事由を欠くこと、平等原則に違反すること、理由提示義務に違反すること等を主張して争った。 【争点】 (1) 本件各処分が前件判決の反復禁止効(行政事件訴訟法33条1項)に抵触するか、(2) 本件各処分が権限の濫用であるか、(3) 原告らについて支給停止事由又は支給停止解除事由があるか、(4) 本件各処分が平等原則に違反するか、(5) 本件各処分が理由提示義務に違反するか、(6) 本件各支給停止処分が授益的行政行為の撤回として許されないものであるか。 【判旨】 裁判所は、原告X5の請求のみを認容し、その余の原告らの請求を棄却した。争点(1)について、理由提示義務違反を理由とする取消判決の拘束力は、同一の理由を示して同一内容の処分をすることを禁じるものであり、行政庁が改めて理由提示の要件を満たす理由を示して同一内容の処分をすることは拘束力に反しないとした。本件各処分では、適用法令・審査基準に加え、診断書記載の検査成績等の要点を取り上げた具体的理由が示されており、前件各処分と同一の理由とはいえないと判断した。争点(3)について、裁判所は各原告の障害の状態を個別に検討した。原告X5については、重症低血糖の頻度が年20回と3級の障害の状態と比較してやや重篤であること、血清Cペプチド値が極めて低く膵β細胞が大きく破壊されていること、高校卒業後ほとんど就労できなかったこと、前増殖期の糖尿病網膜症等の合併症があること等を総合考慮し、障害の状態が2級に該当しないとは認められないとして、支給停止事由がないと判断した。一方、その余の原告らについては、就労歴や日常生活状況等に照らし、障害の状態が2級に該当する程度に至っていなかったと認定し、支給停止事由がある又は支給停止解除事由がないと判断した。争点(4)・(5)・(6)についても原告らの主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。