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行政

障害基礎年金の支給停止を解除しない処分の取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ230
事件名
障害基礎年金の支給停止を解除しない処分の取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年5月17日
裁判官
森鍵一齋藤毅岡田総司

AI概要

【事案の概要】 原告ら9名は、いずれも1型糖尿病に罹患し、障害等級2級に該当するとして障害基礎年金の裁定を受けて受給していた。ところが、厚生労働大臣は原告ら8名に対して障害基礎年金の支給停止処分を、原告X9に対して支給停止を解除しない旨の処分をそれぞれ行った(前件各処分)。原告らはこれを不服として取消訴訟を提起し、前件判決は、行政手続法の定める理由提示の要件を欠き違法であるとして前件各処分を取り消した。 しかし、厚生労働大臣は前件判決確定後の令和元年5月10日、再度、原告ら8名に対して支給停止処分(本件各支給停止処分)を、原告X9に対して支給停止を解除しない旨の処分(本件不解除処分)をした。原告ら8名は本件各支給停止処分の取消しを、原告X9は本件不解除処分の取消し及び支給停止を解除する処分の義務付けをそれぞれ求めて提訴した。 【争点】 (1) 本件各処分が前件判決の反復禁止効(行政事件訴訟法33条1項)に抵触するか (2) 本件各処分が権限の濫用であって許されないか (3) 原告らについて支給停止事由又は支給停止解除事由があるか (4) 本件各処分が平等原則に違反するか (5) 本件各処分が理由提示義務に違反するか (6) 本件各支給停止処分が授益的行政行為の撤回として許されないか 【判旨】 裁判所は、原告X5の請求のみを認容し、その余の原告らの請求を棄却した。 争点(1)について、理由提示義務違反を理由とする取消判決の拘束力は、同一の理由を示して同一内容の処分をすることを禁じるものであり、理由提示の要件を満たす理由を新たに示して同一内容の処分をすることは拘束力に反しないとした。本件各処分は前件各処分より詳細な理由が付されており、前件判決の拘束力に反しない。 争点(3)について、支給停止処分の要件は、一定の時点において受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態にないことで足り、過去の障害の状態からの「改善」は要件ではないとした。その上で、各原告の症状・検査成績・日常生活状況を個別に検討し、原告X5については、重症低血糖が年20回と頻度が高く、血糖値の大きなばらつき、高校卒業後ほとんど就労できなかった経過、前増殖期の糖尿病網膜症等の合併症を総合考慮し、2級に該当する程度の障害の状態にないとは認められないとして支給停止事由を否定した。他の原告らについては、症状や日常生活状況等を検討した上で支給停止事由があるとした。 争点(5)について、本件各処分では適用法令・審査基準に加え、診断書記載の検査成績等の要点を取り上げた上で具体的理由が示されており、理由提示義務に違反しないとした。その他の争点についても原告らの主張をいずれも退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。