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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10119
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年5月19日
裁判官
大鷹一郎小林康彦小川卓逸

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(日清食品ホールディングス)が、被告(エーケーエム)の有する商標「野菜コロ」(標準文字、第30類「野菜を材料として用いた穀物の加工品」等)について、商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求したところ、特許庁が「審判の請求は成り立たない」との審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。 被告は宮崎県でパン・菓子・麺類等の製造販売を行う会社であり、関連会社であるぽっくる農園社(農地所有適格法人)に対し、平成27年8月に「野菜コロさといもパスタ」等の野菜入り生パスタ4種を合計240個販売した。ぽっくる農園社はそのうち213個を被告運営の商業施設内の直売所で一般消費者に販売した。原告は、この販売が客観的証拠に基づかない、あるいは同一会社内の商品移動にすぎず商標法上の「使用」に該当しないと主張した。 【争点】 主な争点は、(1)被告及びぽっくる農園社による商品販売の事実が認められるか、(2)使用商標と本件商標の社会通念上の同一性、(3)テスト販売として1回のみ240個を関連会社に販売した行為が商標法50条の「使用」に該当するか、である。特に、被告とぽっくる農園社が代表者を同じくし被告が株式48%を保有するグループ会社であったこと、取引書類に「(テスト販売)」と記載されていたことから、形骸的な使用にすぎないかが争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却し、審決を維持した。まず販売事実について、取引書類(請求書・発注書・伝票)、会社案内の記載、通帳の入金記録等を総合し、被告がぽっくる農園社に使用商品を販売した事実を認定した。原告が指摘する請求金額と入金額の不一致については、振込手数料432円を控除すれば合致すると判断した。 使用商標と本件商標の同一性については、使用商標の構成中「野菜コロ」部分が要部であり、本件商標と構成文字を共通にする書体のみの変更であるから、社会通念上同一の商標と認めた。 最も重要な争点である商標法上の「使用」該当性について、裁判所は、被告とぽっくる農園社は主たる事業内容や役員構成が異なる別個の法人であること、取引契約に基づき3回にわたって発注・納品がなされ代金も支払われていること、さらに213個が一般消費者に販売されていることから、通常の法人間取引と変わらないと認定した。テスト販売との記載は継続的売買の可否を試す趣旨にすぎず、販売個数が240個で宮崎市内のみであっても、商標法2条3項2号の「使用」該当性を否定する根拠にはならないと判示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。