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下級裁

殺人,生命身体加害略取,逮捕監禁致死,逮捕監禁

判決データ

事件番号
令和1う585
事件名
殺人,生命身体加害略取,逮捕監禁致死,逮捕監禁
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2021年5月19日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
宮崎英一川上宏加藤陽

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が首謀者Dと共謀の上、(1)Dと金銭トラブルのあったAを約1年2か月間にわたりマンション内の檻に閉じ込めて逮捕監禁し、その後けん銃で射殺した殺人・逮捕監禁事件、(2)Dの父の死に関わったとされるHを生命加害目的で略取し、車内に緊縛した状態で監禁して死亡させた逮捕監禁致死事件、(3)Dが経営するパチンコ店から逃走した従業員Jを約1か月間倉庫内の小室に閉じ込めた逮捕監禁事件、(4)Dの父を襲撃して死亡させたLの頸部を圧迫して殺害した殺人事件からなる。被告人はDの配下として報酬目的で各犯行に関与し、2名を殺害するとともに1名を死亡させた。原審(裁判員裁判)は被告人を死刑に処し、被告人が控訴した。 【争点】 弁護人は、(1)A殺害事件について、被告人の共犯者Bに対する犯行告白のみで有罪認定がなされており補強法則に違反すること、(2)焼却炉内の骨片を人骨と鑑定したG鑑定には証拠能力がないこと、(3)Hの逮捕監禁致死について、Hが監禁行為により死亡したとは認められないこと、(4)L殺害について殺意やDとの共謀がないこと、(5)Jの監禁についてJの承諾があったこと、(6)首謀者Dが無期懲役にとどまるのに被告人を死刑に処するのは罪刑均衡に反することなど、理由不備、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び量刑不当を多岐にわたり主張した。 【判旨(量刑)】 大阪高裁は、全ての控訴趣意について理由がないとして控訴を棄却した。補強法則については、原判決は被告人の自白のみに基づいて事実認定したものではなく、Aが被告人の支配下で死亡したという客観的状況や、被告人がけん銃を所持していた事実、焼却炉から人骨が発見された事実等の複数の事情と自白とを総合考慮して認定しており、補強法則違反は認められないとした。G鑑定についても、骨組織像の総合的観察という手法は専門的知見に基づく合理的なものであり、証拠能力を認めた原判決に誤りはないとした。量刑については、被告人がDの指示に基づくとはいえ、2名を殺害し1名を死亡させた結果の重大性、けん銃による射殺や頸部圧迫による殺害という態様の冷酷さ、実行犯の中核として重要な役割を果たしたこと等を総合し、死刑の選択はやむを得ないと判断した。首謀者Dが無期懲役であることについても、Dの裁判ではA殺害の事実が認定されていないなど量刑の前提が異なるため、罪刑均衡には反しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。