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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ36506
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年5月19日

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「コンピュータシステムおよびプログラム」とする特許権(特許第6206897号)の専用実施権を有する原告(ITシステム開発会社)が、被告(LINE株式会社、訴訟承継後は新LINE株式会社)に対し、被告が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」のコンピュータシステムの使用及びアプリの生産・譲渡等が原告の専用実施権を侵害するとして、特許法102条3項に基づく損害賠償の一部として3億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 本件特許は、現実世界で出会ったユーザ同士が端末の位置情報を利用して所定距離内にいることを検索し、個人情報を知らせ合うことなく交流先リストに追加してメッセージの送受信を可能にするシステムに関するものであり、LINEアプリの「ふるふる」機能(近くのユーザ同士がスマートフォンを振って友だち登録する機能)がこの特許発明の技術的範囲に属するかが主な争点となった。 【争点】 (1) 被告システム等が本件各発明の構成要件を充足するか(「現実世界で出会ったユーザ」の意義、「交流先のリスト」の意義、「メッセージを送受信」の意義、「必要条件」の意義、ポップアップ通知の充足性、ブロック機能の充足性、個人情報を知らせ合うことなく交流できる構成の充足性等) (2) 本件特許が無効審判により無効にされるべきか(先行技術に基づく進歩性欠如、記載要件違反) (3) 原告の損害額(侵害品の売上高の算定方法、相当実施料率) 【判旨】 裁判所は、被告システム等(LINEの「ふるふる」機能)が本件各発明の構成要件をいずれも充足すると認定した。「近くにいるユーザ同士」は「現実世界で出会ったユーザ同士」に相当し、友だちリストは「交流先のリスト」に、トークルームでのやり取りは「メッセージの送受信」にそれぞれ該当するとした。「必要条件」の解釈について、被告は「出会い時点登録」の構成を必須とする旨主張したが、裁判所はこれを排斥した。 無効の抗弁については、先行技術(出会い支援装置に関する乙5公報)との相違点について容易想到性が認められないとし、記載要件違反(サポート要件違反、実施可能要件違反、明確性要件違反)の主張もいずれも退けた。 損害額の算定においては、被告アプリは無償配信されており「ふるふる」の使用自体では売上が生じないという特殊性を踏まえ、損害賠償の対象をアカウント広告の売上げではなくコミュニケーション事業の売上げ(スタンプ・絵文字)のうち「ふるふる」による友だち登録割合に応じた部分に限定し、本件各発明の貢献度が限定的であること等を総合考慮して相当実施料率を認定した結果、損害額を約1404万円と算定した。原告の請求3億円に対し約4.7%の認容にとどまり、大部分を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。