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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ2956
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年5月20日

AI概要

【事案の概要】 原告会社及び原告P1は、「硬貨の製造方法」に関する特許権(特許第3787502号)を共有しており、被告が製造・販売する遊戯場用硬貨(メダル)の製造方法が本件特許権を侵害するとして、被告に対し、製品の製造・譲渡等の差止め及び廃棄、損害賠償(原告会社につき1000万円、原告P1につき50万円)等を求めた事案である。本件特許は、同時三軸制御NCフライス機を用いて金型表面に立体的な幾何学的地模様を形成し、さらに金属製ブラシで磨き込んだ後、プレスにより硬貨表面に装飾的な模様を得る製造方法に関するものである。被告は、原金型にNCフライス機で地模様を切削加工した後、放電加工によりプレス金型を作製するという二段階の工程で硬貨を製造していた。 【争点】 主要な争点は、(1)被告の製造方法が本件各発明の技術的範囲に属するか(文言侵害及び均等侵害の成否)、(2)本件特許に無効理由(訂正要件違反、サポート要件違反、実施可能要件違反、明確性要件違反)があるか、(3)損害額であった。特に、本件各発明の「金型」がプレス金型のみを指すのか、原金型も含むのかが中心的な対立点となった。原告らは、原金型とプレス金型は一体不可分の関係にあり、「金型」は1つに限定されないと主張した。被告は、特許請求の範囲の文言上「金型」は単一のプレス金型を意味し、被告の製造方法は構成要件を充足しないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず「金型」の意義について、特許請求の範囲の記載では各工程において「金型」の語が一貫して用いられ、「得られた金型の…」「この金型を用いて」という文言から同一の金型を指すと解されること、本件訂正明細書にもプレス金型自体に加工を施す実施形態しか記載されていないことから、「金型」はプレス金型を意味すると判断した。文言侵害については、被告の製造方法では原金型に切削加工を施した後、別途プレス金型を作製しているため、プレス金型に対して直接NCフライス機による切削加工は行われておらず、少なくとも構成要件C及びD1ないしD2を充足しないとした。均等侵害についても、プレス金型に直接切削加工を施すことは本件各発明の本質的部分であり、原金型からプレス金型への転写工程の構成を特定しなくても作用効果を奏し得ることが技術常識であるとは認められないとして、均等の第1要件を欠くと判断した。以上により、被告の製造方法は本件各発明の技術的範囲に属さず、無効理由や損害額について判断するまでもなく、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。