AI概要
【事案の概要】 本件は、RFタグ(RFIDタグ)から情報を読み取る据置式の読取装置等に関する特許(特許第6469758号、発明の名称「読取装置及び情報提供システム」)をめぐる審決取消訴訟である。原告(特許権者・株式会社アスタリスク)が出願した本件特許について、被告(株式会社ファーストリテイリング)が無効審判を請求した。特許庁は、訂正後の請求項1、2及び4に係る発明についての特許を無効とし、請求項3に係る発明についての審判請求は成り立たないとする審決をした。これに対し、原告が請求項1、2及び4に係る部分の取消しを求め(第1事件)、被告が請求項3に係る部分の取消しを求めた(第2事件)。なお、原告から本件特許権を譲り受けた参加人が承継参加している(第3事件)。 本件発明の核心は、物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置において、上向きに開口した筐体内にシールド部を設け、筐体及びシールド部が上向きに開口した状態でRFタグから情報を読み取る点にある。従来技術ではフタ付き筐体が用いられていたが、本件発明はフタを不要とすることで、会計処理中に商品を視認でき顧客の利便性を確保しつつ、電波の影響を低減するという効果を両立させるものである。 【争点】 主な争点は、①甲1(米国特許第9245162号明細書)に記載された発明を主引用例とする新規性及び進歩性欠如の有無、②甲2(特開2017-72995号公報)に記載された発明を主引用例とする進歩性欠如の有無、③訂正要件違反の有無、④明確性要件違反の有無である。特に、甲1発明から「読取り/書込みモジュール200」を単体で引用発明として認定できるか、及び甲1発明の「前向き」の開口を「上向き」に変更する動機付けがあるかが中心的な争点となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告らの請求を認容し、被告の請求を棄却した。 まず、甲1発明2の認定について、裁判所は、甲1に記載された「読取り/書込みモジュール200」は防壁(シールド)とともに利用するのでなければ十分な作用効果を得られず、単体では電波の漏えいや干渉を防止する装置として構成されていないと認定した。したがって、甲1から「読取り/書込みモジュール200」を単体の引用発明として抽出することはできないと判断し、審決の甲1発明2の認定には誤りがあるとした。 次に、甲1発明1及び甲1発明3を主引用例とする進歩性判断について、甲1発明の開口は「前向き」であるのに対し本件発明は「上向き」であるところ、甲1にはこれを上向きに変更する動機付けとなる記載も示唆もなく、甲2及び甲3にも筐体及びシールド部が上向きに開口した状態でRFタグから情報を読み取る構成は記載されていないとして、当業者が容易に想到し得たとはいえないと判断した。 甲2発明を主引用例とする進歩性についても、甲2発明のシールド不織布を筐体内に設ける構成とすることには阻害事由があり、容易想到性は否定された。訂正要件違反及び明確性要件違反の主張もいずれも排斥された。 以上により、審決のうち請求項1、2及び4に係る発明についての特許を無効とした部分は取り消され、被告の請求項3に係る部分の取消請求は棄却された。