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行政

納骨堂経営許可処分取消請求事件等

判決データ

事件番号
平成29行ウ148
事件名
納骨堂経営許可処分取消請求事件等
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2021年5月20日

AI概要

【事案の概要】 大阪市淀川区の住宅地に宗教法人A寺が地上6階建て・約6100基収容の大規模搬送式納骨堂を建設する計画をめぐり、周辺住民らが大阪市長のした納骨堂経営許可処分及び経営変更許可処分の取消しを求めた行政訴訟である。原告らは、納骨堂の設置予定地から約1〜94メートルの範囲に居住又は不動産を所有する住民であり、A寺は経営主体としての適格性を欠くこと、設置予定地から300メートル以内に小学校や密集した住宅があり生活環境を著しく損なうおそれがあること等を主張して、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)等に定める許可基準を満たさず違法であると訴えた。本件では、本案の適法性判断に先立ち、原告らに取消訴訟の原告適格が認められるかが主要な争点となった。 【争点】 原告らが納骨堂経営許可処分等の取消しを求める原告適格(行政事件訴訟法9条1項の「法律上の利益を有する者」)を有するか。具体的には、墓埋法及び大阪市の施行細則等が、(1)納骨堂周辺住民の生活環境に関する利益、(2)生命・身体の安全に関する利益、(3)不動産に関する財産的利益を、一般的公益にとどまらず個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むか否かが問われた。原告らは、施行細則の距離制限規定(300メートル基準)や防火設備規定、審査基準における周辺住民の理解に関する規定等を根拠に、個別的利益の保護が読み取れると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの原告適格を否定し、訴えをいずれも却下した。まず、墓埋法10条1項自体は許可要件を具体的に規定しておらず、許否の判断を都道府県知事等の広範な裁量に委ねる趣旨であり、周辺住民個々人の個別的利益を保護する規定とは解し難いとした。次に、大阪市の施行細則は墓埋法と目的を共通にする「関係法令」に該当するとしつつも、細則8条の距離制限規定は生活環境を一般的に保護する公益的見地に立脚した規定であり、周辺住民の個別的利益を保護する趣旨は含まないと判断した。また、納骨堂の審査基準については、行政機関の内部的基準たる裁量基準にすぎず、法規の性質を有しないとして「関係法令」該当性を否定した。防火設備に関する細則10条2号についても、外部への延焼防止ではなく、外部の火災から収蔵された焼骨を保護する趣旨と解するのが相当であるとした。以上から、原告らが主張する生活環境、生命・身体の安全、財産的利益のいずれについても、法律上保護された利益には当たらないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。