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行政

所得税更正処分等取消請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ557
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年5月20日

AI概要

【事案の概要】 原告は、平成24年12月に保有していた4種類の仕組債(為替レート連動型の変動利付債)を証券会社に譲渡し、多額の損失を被った。原告は、この損失を譲渡所得の損失として損益通算及び純損失の繰越控除の対象とし、平成24年分及び平成25年分の所得税の申告を行った。これに対し、板橋税務署長は、本件各債券は租税特別措置法37条の15第1項1号の公社債に当たり、同法37条の16第1項各号に掲げる譲渡(課税の特例)のいずれにも該当しないため、譲渡損失はないものとみなされるとして、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。原告は審査請求を経て、本件各債券は措置法施行令25条の15第2項4号(令4号)に定める公社債に該当し、譲渡損失の損益通算等が認められるべきであると主張して、本件各処分の取消しを求めた。 【争点】 主な争点は、(1)本件各債券が措置法施行令25条の15第2項4号(令4号公社債)に該当するか否かである。同号は、公社債の利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除した割合が150%以上であるもの(150%基準)を課税対象としている。本件各債券は為替レート等に連動して利率が変動する仕組債であり、発行条件上、利率の下限は0%とされていたが、発行後の為替レートの推移によっては利率が変動しない可能性もあった。被告(国)は、150%基準の判定は発行時に150%要件を満たすことが確実である場合に限るべきであり、仕組債は令4号が想定していなかった金融商品であると主張した。原告は、発行条件上とり得る利率の上限・下限で判定すべきであると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を認容し、本件各処分をいずれも取り消した。まず、令4号の趣旨について、利率の最大値が最小値の150%以上となる公社債について、ディファード・ペイメント方式に限定せず、利率の高低を定める仕組みのいかんにかかわらず課税の対象とする趣旨であると解した。次に、150%基準の判定方法について、発行条件により定まる公社債の客観的な内容・性質から判定すべきであるとし、変動利付債については、発行条件上とり得る利率の上限(上限利率)及び下限(下限利率)がそれぞれ利率の「最も高いもの」及び「最も低いもの」に当たると判示した。本件各債券は発行条件上の下限利率がいずれも0%であり、発行時の現況に照らして150%要件を満たす現実的可能性がないとはいえないとして、150%基準を充足し令4号公社債に該当すると認定した。被告の主張(発行時に確実であることを要する、仕組債は想定外である等)はいずれも退けられた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。