当選無効及び立候補禁止請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2行ケ1
- 事件名
- 当選無効及び立候補禁止請求事件
- 裁判所
- 広島高等裁判所
- 裁判年月日
- 2021年5月21日
- 裁判官
- 横溝邦彦、梅本幸作、佐々木清一
AI概要
【事案の概要】 本件は、令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(広島県選出議員選挙)に関する連座訴訟である。被告は同選挙に広島県選出議員選挙の候補者として立候補し当選した。 公職選挙法は、候補者の選挙運動を統括する「組織的選挙運動管理者等」が買収罪等の選挙犯罪を犯して刑に処せられた場合、候補者本人の関与の有無にかかわらず、当該候補者の当選を無効とし一定期間の立候補禁止を命じることができる「連座制」を定めている(同法251条の2等)。この制度は、選挙の公正を確保するため、候補者に対し選挙運動の組織的管理について厳格な責任を課すものである。 本件では、被告の選挙運動における組織的選挙運動管理者等に該当する訴外Aが、公職選挙法221条1項1号の罪(買収罪)を犯し、令和2年6月16日に広島地方裁判所において懲役1年6月(5年間執行猶予)の有罪判決を受け、同年12月1日に同判決が確定した。これを受け、原告(検察官)が連座制に基づき、被告に対する5年間の立候補禁止を求めて本訴を提起した。 【判旨】 広島高等裁判所は、原告の請求を認容した。被告は口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかったため、裁判所は請求原因事実を明らかに争わないものと認め、擬制自白が成立したものとして扱った(民事訴訟法159条1項)。 裁判所は、連座制の要件である①被告が本件選挙の候補者として当選したこと、②訴外Aが被告の選挙運動における組織的選挙運動管理者等に該当すること、③訴外Aが買収罪で有罪判決を受け同判決が確定したことがいずれも認められるとして、被告に対し、判決確定の日から5年間、参議院議員選挙(広島県選出議員選挙)における立候補を禁止する旨の判決を言い渡した。 本件は、大規模な選挙買収事件に端を発した連座訴訟であり、連座制が選挙の公正確保のために機能した事例である。被告が一切の応訴をしなかったことから、事実上争いのない形で立候補禁止が確定した。