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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ28734
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年5月21日
裁判官
國分隆文小川暁佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 写真業を営む原告(株式会社)は、代表者であるフリーランスカメラマンが撮影した写真の著作権を保有し、自社ウェブサイトの「YOUR EYE ONLY」というコーナーに写真を掲載していた。原告は、第三者がこれらの写真を無断で利用することを許諾していなかった。ところが、氏名不詳の投稿者が、被告(NTTレゾナント株式会社)が提供するブログサービス「gooブログ」上に開設したウェブブログにおいて、原告の写真画像4点と同一の画像を含む記事を投稿した。原告は、この投稿者に対して著作権侵害に基づく損害賠償請求等の法的措置を講じるため、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(投稿者の氏名・住所・電子メールアドレス)の開示を求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 本件の争点は、(1)本件各投稿行為による原告の著作権侵害の明白性と、(2)発信者情報の開示を求める正当な理由の有無の2点であった。被告は、著作権侵害が明らかであることおよび開示の正当な理由について争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点(1)について、裁判所は、原告が本件各写真画像の著作権を保有していること、投稿画像が原告の写真画像と同一であることを認定し、投稿者がブログサービスを利用してこれらの画像を含む記事を作成・投稿した行為は、写真画像を有形的に再製するとともに、インターネットを通じて不特定多数の者が閲覧できる状態に置いたものであるとして、少なくとも複製権および送信可能化権の侵害に当たると判断した。さらに、原告が第三者に写真の利用を許諾した事実や著作権を譲渡した事情は認められず、著作権の制限規定に該当する事実その他の違法性阻却事由も認められないとして、権利侵害の明白性を肯定した。争点(2)について、裁判所は、原告が投稿者に対して不法行為に基づく損害賠償請求等の法的措置を講じる意思を有しており、そのためには被告が保有する発信者情報の開示を受ける必要があるとして、開示を受けるべき正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。