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知財

商標登録維持決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10057
事件名
商標登録維持決定取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年5月26日
裁判官
大鷹一郎小林康彦小川卓逸

AI概要

【事案の概要】 YETI COFFEE合同会社は、平成31年4月に「コーヒー、コーヒー飲料、コーヒー豆、焙煎したコーヒー豆」等を指定商品とする商標登録出願を行い、令和2年3月に商標権の設定登録を受けた。原告は、この商標登録のうち第30類の指定商品に係る部分について登録異議の申立てをした。特許庁は審理の結果、「ヒマラヤ地方で生産されたコーヒー豆を使用したコーヒー」等を除く指定商品についての商標登録を取り消し、その余の指定商品についての商標登録を維持する決定をした。原告は、この決定全体の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴訟を提起した。すなわち、自らの異議申立てが認められて取り消された部分と、認められずに維持された部分の両方について、決定の取消しを求めたものである。 【争点】 本件の争点は、原告の訴えが適法かどうかという訴訟要件の問題である。具体的には、①本件決定のうち商標登録を取り消した部分(登録取消部分)の取消しを求める訴えの適法性、及び②商標登録を維持した部分(登録維持部分)の取消しを求める訴えの適法性が問題となった。 【判旨】 裁判所は、本件訴えをいずれも不適法として却下した。まず、登録取消部分について、原告は登録異議の申立てをした者であり、商標登録が取り消されるという自らが求めた結果が実現されている以上、その取消しを求める法律上の利益(訴えの利益)がないと判断した。次に、登録維持部分について、商標法43条の3第5項は「登録を維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができない」と明文で規定しており、本件訴えはこの規定に違反し不適法であると判断した。商標法がこのような不服申立ての制限を設けている趣旨は、登録異議申立制度が公益的見地から商標登録の適否を見直す制度であり、異議申立人に維持決定を争う主観的権利を認めていないことにある。裁判所は、訴えの不備は補正不能であるとして、行政事件訴訟法7条及び民事訴訟法140条に基づき、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。