都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3240 件の口コミ
下級裁

文化財保護法違反,道路交通法違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ92
事件名
文化財保護法違反,道路交通法違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
奈良地方裁判所
裁判年月日
2021年5月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、3つの犯罪事実からなる事案である。第1に、被告人は令和3年2月7日午前2時頃、奈良市内の路上において、天然記念物に指定されている「奈良のシカ」1頭に対し、斧様のものを使用してその頭部を攻撃し、前頭骨を貫通する創傷を負わせて死に至らしめた文化財保護法違反の事案である。被告人は、奈良公園内に生息する野生のシカが自身の自動車に頭突きをしたことに腹を立て、シカを殺害することを決意して犯行に及んだものであった。 第2に、被告人は同年2月10日午後11時50分頃、三重県松阪市内の道路において、呼気1リットルにつき0.26ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で普通乗用自動車を運転した道路交通法違反(酒気帯び運転)の事案である。飲酒終了後比較的短時間しか経過しておらず、体内にアルコールが残っていることを認識しながら、コンビニに行くために運転し、実際に自損事故を起こしていた。 第3に、被告人は同年3月2日、松阪市内の自宅において、法定の除外事由なく、刃渡り約45.7センチメートルの刀1振を所持した銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。頑丈で本格的な日本刀を所持してみたいという動機によるものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役10月(執行猶予3年、保護観察付き)に処した。 量刑にあたり、裁判所はまず各犯行の悪質性を指摘した。文化財保護法違反については、シカに頭突きされたことへの腹いせという動機に酌むべき事情はなく、前頭骨を貫通させるほどの力で斧様のものを振り下ろして殺害した行為は動物の生命を軽視した残忍で悪質な犯行態様であり、天然記念物の滅失という結果も重大であるとした。酒気帯び運転については、常習性が認められ、重大な人身事故につながりかねない危険な運転態様であると指摘した。刀剣所持については、十分な殺傷力を有する危険な刀であることを指摘した。 一方、被告人に有利な事情として、反省の言葉を口にしていること、雇用主及び母が更生を援助する旨述べていること、自動車を処分したこと、懲役刑又は禁錮刑の前科がないことを考慮し、今回に限り刑の執行を猶予することが相当と判断した。また、公的機関の指導監督の下で更生を促す必要があるとして、保護観察に付すこととした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。