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損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ19351
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2021年5月26日

AI概要

【事案の概要】 原告は、Twitter上で「#KuToo」運動(職場で女性にハイヒール等の着用を強制することに反対する運動)に関連するスレッドにおいて、運動の賛同者に対し「男性が海パンで出勤しても容認するのか」という趣旨のツイート(本件ツイート)を投稿した。被告Y(#KuToo運動の提唱者)は、このツイートを引用して反論するツイートをした上、被告会社(出版社)から出版した書籍「#KuToo 靴から考える本気のフェミニズム」の第2章において、本件ツイートを「クソリプ」(的外れな批判的投稿)の一つとして全文を掲載し、これに対する批評を加えた。原告は、この掲載行為が著作権(複製権又は翻案権)、著作者人格権(同一性保持権)及び名誉感情を侵害すると主張し、被告らに対し、損害賠償220万3300円、書籍の複製・頒布の差止め及び廃棄を求めて提訴した。特に原告は、本件ツイート中のハッシュタグ化されていない「#kutoo」が書籍上で「#KuToo」に変更されたことで、ツイートの趣旨が意図的に歪められたと主張した。 【争点】 1. 本件書籍における本件ツイートの複製が著作権法32条1項の適法な引用に当たるか 2. 「#kutoo」を「#KuToo」と表記したことによる同一性保持権侵害の成否 3. 書籍中の批評表現(「へんてこりんな人」等)による名誉感情毀損の不法行為の成否 【判旨】 裁判所は、原告の請求をすべて棄却した。 争点1について、裁判所は著作権法32条1項の引用の要件として、(1)公表された著作物であること、(2)引用該当性(明瞭区別性・主従関係)、(3)公正な慣行への合致、(4)引用の目的上正当な範囲内であることを挙げ、すべて充足すると判断した。本件ツイートは見開き左頁上段にアカウント名・URL付きで掲載され、右頁全体に被告Yの批評が記載されていることから、明瞭区別性と主従関係が認められた。また、「#kutoo」と「#KuToo」の表記の差異は誤記にすぎないと認定した。引用の目的は、#KuToo運動を非難・中傷するツイートを批評することにあり、本件ツイートは本件活動への批判を内容とするものであるから目的との関連性があるとした。原告は本件ツイートがゴリラとの二者間の会話であり被告Yに向けたものではないと主張したが、裁判所はスレッドの経緯や「#kutooの賛同者」との記載から、本件活動への批判であることは明らかとして退けた。 争点2について、「#KuToo」表記は「#kutoo」の誤記であり、意味に実質的変更はなく、読者が内容を誤解することもないとして、同一性保持権侵害を否定した。 争点3について、「へんてこりんな人」「Twitterになると急にバグる」等の表現は原告の名誉感情を侵害する部分があるとしても、社会通念上許される限度を超える侮辱行為には該当しないとして、不法行為の成立を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。