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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10008
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2021年5月27日

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(株式会社プラッツ)が、被告(パラマウントベッド株式会社)の保有する「ベッドにおける取付品支持位置可変機構」に関する特許(特許第5252542号)について、特許無効審判を請求したところ、特許庁が「審判の請求は成り立たない」との審決をしたため、その取消しを求めた事案である。本件特許は、介護用ベッド等において、ベッドフレーム側の棒状部材(サイドフレーム等)に対し、取付品支持部材を係合手段と螺合手段により着脱可能に固定し、ヘッドボードやフットボードの支持位置を変更することで、ベッドの床長を容易に調整できるようにした発明に関するものである。原告は、本件特許が米国特許(甲1発明)と同一であるか容易に想到できたとする新規性・進歩性の欠如、及びサポート要件違反を主張して審決の取消しを求めた。 【争点】 主な争点は以下の3点である。第1に、本件発明の「取付品支持部材」がベッドフレーム(サイドフレーム又はクロスフレーム)とは別部材であるか否か(争点の核心)。原告は、取付品支持部材はベッドフレームを構成する部材であると主張し、この解釈を前提に甲1発明との一致点が看過されていると主張した。第2に、甲1発明を主引用例とする新規性・進歩性の有無、及び甲1発明と製品1発明(被告の既存製品FB730/720)の組合せによる容易想到性の有無である。第3に、係合手段の具体的な形成箇所や係合部の形状が特定されていないことによるサポート要件違反の有無である。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。第1の争点について、裁判所は、本件発明の請求項の記載において「ベッドフレーム側の棒状部材」に着脱可能な部材として「取付品支持部材」が規定されていることに加え、本件明細書の記載(棒状部材に対して独立して構成したボード受けを溝形部材により強固に取り付けるとの作用効果等)を踏まえ、取付品支持部材はベッドフレームである棒状部材とは別部材であると判断した。原告の主張は、取付品支持部材がフレームとしての機能を果たすことと、ベッドフレームの一部を構成することとを混同するものであるとして退けた。第2の争点について、甲1発明はベッドフレーム自体の調節機構であり、ベッドフレームとは別部材である取付品支持部材を用いる本件発明とは構成が異なるため、新規性・進歩性の判断に誤りはないとした。第3の争点について、当業者であれば複数の突起が係合部と衝突しないよう適宜位置を調整することは当然になし得るとし、原告が挙げた係合不能となる例はそもそも本件発明に含まれないものであるとして、サポート要件を充足すると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。