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下級裁

各個人番号利用差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ272
事件名
各個人番号利用差止等請求控訴事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2021年5月27日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
小林久起渡邉明子小林久起
原審裁判所
仙台地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人ら(住民)は、国のマイナンバー制度(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく制度)により、憲法13条が保障するプライバシー権が侵害されると主張して、プライバシー権に基づく妨害排除・妨害予防請求として、個人番号の収集・保存・利用・提供の差止め及び削除を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償を求めた。控訴人らは、マイナンバー制度により特定個人情報データベースが官民を問わず形成され、個人番号をマスターキーとした名寄せ・データマッチングにより本人の意に反した個人像が構築される危険性があること、情報漏洩や成りすましの危険性が極めて高いことなどを主張した。原審(仙台地裁)は控訴人らの請求をいずれも棄却しており、これに対する控訴審である。 【争点】 国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集・保存・利用・提供することが、憲法13条により保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害し、又はその侵害の具体的な危険があるか否か。また、控訴人らが主張する自己情報コントロール権が憲法13条のプライバシー権として保障されるか否か。さらに、番号利用法19条14号の政令委任規定が憲法41条に反する白紙委任に当たるか否かも争われた。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人情報の同一人確認を正確かつ迅速に行い、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民の利便性向上を図るという正当な行政目的に基づき運用されていると認定した。個人番号の利用及び特定個人情報の提供は番号利用法の定める場合に限定され、正当な行政目的の範囲内で制度設計がされている。情報漏洩防止のため、分散管理、アクセス制御、情報提供用個人識別符号の使用、通信暗号化等のシステム技術上の措置や、安全管理措置の義務付け、個人情報保護委員会による監視・監督、罰則規定等の法制度上の措置が講じられている。控訴人らが指摘する個人番号記載の住民票誤発行や年金情報の海外流出等の事故事例は人為的な誤りや不正行為に起因するものであり、法制度上又はシステム技術上の不備そのものに起因するものとはいえないとした。自己情報コントロール権については、同意なく個人番号等を第三者に提供することが全て権利侵害となるという意味での権利は、憲法13条のプライバシー権としては認められないとした。番号利用法19条14号の委任規定についても、限定的に解釈でき白紙委任には当たらないと判断した。以上から、プライバシー侵害の具体的な危険は認められず、制度の運用は違法ではないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。